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○毒物及び劇物取締法の施行について
(昭和二六年二月一六日)
(薬第一三一号)
(厚生省薬務局薬事課長あて山形県衛生部長照会)
標記について、左記事項につき、いささか疑義が生じたので貴意を得たく照会する。
記
毒物及び劇物取締法第十二条第三号によれば、毒物劇物営業者が毒物及び劇物を貯蔵又は陳列する際、その場所に「医薬用外」及び「毒物」「劇物」の文字を併示すれば、毒物、劇物を区別することなく、同一場所に貯蔵又は陳列することが差し支えないものと解されるが如何。
(昭和二六年二月二三日 薬事第四九号)
(山形県衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)
昭和二十六年二月十六日薬第一三一号をもつて御照会のあつた標記については、貴見のように解して差し支えない。