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○毒物及び劇物取締法施行上の疑義について
(昭和三〇年七月八日)
(三〇薬第三一〇号)
(厚生省薬務局長あて福島県知事照会)
毒物及び劇物取締法第十二条第一項適用上左記事項に疑義を生じたので貴意を得たく照会する。
記
毒物劇物製造業者の所有する毒物又は劇物を取扱運搬する専用タンク車は毒物又は劇物の容器と見做されるか。
又容器と見做されるとすれば当該専用タンク車には当然法第十二条第一項の表示を要するものと思うか如何。
照会の理由 日本国有鉄道公社は鉄道関係各機関に対し鉄道公報(別添)によつて、メタノール専用タンク車については「劇物」の文字及び白字に赤色で「医薬用外」(法第十二条第一項の規定では「医薬用外」の文字及び白字に赤色をもつて「劇物」)と表示するよう指示しているが、水戸鉄道管理局は毒物劇物製造業者呉羽化学工業株式会社錦工場(福島県石城郡錦村大字中田字落合十六)所有の塩酸(劇物)専用タンク車及び苛性ソーダ(劇物)専用タンクについて、運輸省の見解として該専用タンク車は運搬員であつて毒物又は劇物の容器に該当しない故をもつて法第十二条第一項の表示をまつ消するよう指示しており、メタノール専用タンク車に表示を指示し塩酸及び苛性ソーダ専用タンク車には表示を認めない理由について疑義を生じたものである。
(別添)略
(昭和三〇年一〇月一七日)
(薬収第五一六号)
(福島県知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和三十年七月八日三〇薬第三一〇号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。
記
毒物又は劇物を運搬するタンク車は、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項に規定する毒物又は劇物の容器とはみなされない。