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○毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について

(昭和四六年三月八日)

(薬発第二一六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬事課長通知)

標記について、静岡県知事より別添1のとおり照会があり、これに対し別添のとおり回答されたので了知されたい。

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別添1

毒物及び劇物取締法第八条による毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について

(昭和四六年二月四日 薬第五九○号)

(厚生省薬務局長あて静岡県知事照会)

このことについて、左記のとおり疑義を生じたので貴局のご意見をおうかがいします。

1 毒物及び劇物取締法第八条第一項第二号の「応用化学に関する学課を修了した者」とは、同法施行規則第六条で定める学校で化学に関する学課を何単位以上修得したものをこれと同等の者として認定してよろしいか。

2 同法同条第五項に基づく同法施行規則第七条第二項第二号に定められた「基礎化学」とは、学校教育法に規定する左記学校のいずれの程度と解釈すればよいか。

(1) 中学校卒業程度

(2) 高等学校卒業程度

(3) 一般、農業用品目、特定品目の各取扱者試験によりその程度を高等学校卒業程度、中学校卒業程度に分離して考える。

別添2

(昭和四六年三月八日 薬発第二一五号)

(静岡県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十六年二月四日薬第五九○号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

1 照会事項の1について

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第八条第一項第二号に規定する「厚生省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは、次のア~ウのいずれかに該当する者を指すので、今後この基準によつて判断されたい。

ア 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)第二条第三項に規定する実業高校を含む。全日制、定時制の別を問わない。)において、化学に関する科目を三五単位以上修得した者

(備考)

(1) 化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、農業化学、食品化学、水産化学等

(2) 単位の計算は、一単位時間を五○分として、一箇学年三五単位時間の授業を一単位とする。

イ 学校教育法第七十条の二に規定する高等専門学校において、工業化学科の課程を終了した者

ウ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校若しくは学校教育法第五十二条に規定する大学(同法第六十九条の二に規程する短期大学を含む。)において、次の学部又は学科の課程を修了した者

(a) 薬学部

(b) 理学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等

(c) 農学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科等

(d) 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工業科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科等

(e) 前記(a)~(d)以外に授業課目の必須課目のうち、化学に関する授業課目が単位数において五○%をこえる学科

なお、アに掲げる者にあつては、成績証明書の写し、イ及びウに掲げる者にあつては、卒業証明書の写しの提出を求め、その確認に当たられたい。また、高等学校と同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した者であつて、前記ア~ウのいずれにも該当しないものについては、個別的に厚生省薬務局薬事課あて照会されたい。

2 照会事項の2について

毒物及び劇物取締法第八条第五項の規定に基づく同法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)第七条第二項第二号に規定する「基礎化学」の程度については、照会に係る(2)高等学校卒業程度と解する。

(注) 取得単位については、昭和五十六年二月七日薬発第一三○号薬務局長通知をもつて、「三五単位」が「三○単位」に、「五○%をこえる」が「五○%を超えるか、又は二八単位以上である」に変更されている。