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○毒物劇物取扱責任者の資格について

(昭和四二年四月二八日)

(薬発第三〇六号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記について、別添Ⅰのとおり山口県知事より照会があり、これに対し別添Ⅱのとおり回答したので参考までに通知する。

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別添Ⅰ

(昭和四二年三月三○日 薬務第三九八号)

(厚生省薬務局長あて山口県知事照会)

毒物及び劇物取締法第八条第一項第三号にいう「都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」は、試験に合格した当該都道府県においてのみ通用するものではなく、他の都道府県においても取扱責任者となり得るものと解しているが、貴見をおうかがいします。

別添Ⅱ

(昭和四二年四月二八日 薬発第三○二号)

(山口県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十二年三月三十日薬務第三九八号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

照会については、貴見のとおりである。