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○毒物及び劇物取締法第十四条第二項の規定に基づく譲受証の取扱いについて

(昭和五〇年一〇月一六日)

(薬安第七二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局安全課長通知)

標記について、岐阜県衛生部長から別添1のとおり照会があり、これに対して別紙のとおり回答したので参考までに通知する。

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別添1

(昭和五〇年八月一二日)

(薬第四九一号)

(厚生省薬務局安全課長あて岐阜県衛生部長照会)

みだしについては、昭和三十二年七月二十九日薬第五四一号厚生省薬務局薬事課長よりの「毒物及び劇物取締法第十四条第二項に基づく毒物又は劇物譲受書の作成及び保存について」により、譲受書の様式が示されているが、今般別添(1)写のとおり、全国農業協同組合中央会より、都道府県農業協同組合中央会あての通ちよう「農業協同組合における農薬の受払事務処理の指導について」に基づき、岐阜県農業協同組合中央会においては別添(2)のとおり紙票を定めて、県下の農業協同組合に対し、統一した紙票として使用することを指導しているが、このことについて左記のとおり疑義を生じたので至急回答をわずらわしたく照会します。

なお、この紙票は全国中央会様式(2)の標準形式により、全国的に使用されるものと考えられるので、念のために申し添えます。

1 別添(2)の紙票の様式は、毒物及び劇物取締法第十四条に定める書面と解してよいか。

なお、この紙票は、譲受人が支所コード、組合員コード、単価及び金額欄を除き、法第十四条第一項の記載すべき事項をすべて記載するものとする。

(参考事項)

1 別添(2)の紙票は、購売品供給伝票(EDP用)、購売品供給高勘定票(貸方)、勘定票(借方)、納品書、納品書(控)及び毒物劇物譲受書の六枚が一組となつている。

2 毒物劇物譲受書に該当する紙票はピンクに着色されている。

別添(1) 写 略

別添(2)