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○毒物及び劇物の委託製造に関する疑義について

毒物及び劇物取締法施行上の疑義について

(昭和四○年九月一七日 四○衛薬衛発第三一二号)

(厚生省薬務局長あて東京都衛生局長照会)

このことについて、左記事項に対する貴見を伺いたく照会します。

1 毒物劇物製造業者が毒物劇物の製造を委託するには、受託者も毒物劇物製造業の登録を必要とされているが、製造委託に際して受託者についての毒物、劇物製造業の有無を確認せず、無登録者に毒物劇物及び包装資材等の現物支給を行ない小分、包装の委託をしたとき、委託した毒物劇物製造業者には法の違反はないか。

違反があるとすれば、違反適用条項はどうか。

2 前記の場合、無登録者である受託者が行なう毒物劇物の表示は、委託者の包装資材を使用するため委託者の製造した毒物劇物として表示されるが、この表示についての法律違反はあるか。

3 製造委託に際し、委託者、受託者がともに毒物劇物製造業の登録を有する場合、毒物劇物の表示については委託者が製造したものとしての表示を行なうことを条件に製造委託が行なわれたとき、委託者、受託者について法の違反があるが。

4 前記1の場合に受託者が更にその小分包装を他の無登録者に委託して賃加工させたとき、これ等の者にかかわる法の違反適用条項はどうか。

(昭和四一年一月二八日 薬発第三四号)

(東京都知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十年九月十七日四○衛薬衛発第三一二号をもつて照会があつた標記の件について、左記のとおり回答する。

1 照会1について

照会の場合、委託者たる製造業者は、当該毒物又は劇物の譲渡手続について毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第十四条第一項によるべきか、同条第二項によるべきかが決せられないはずである。したがつて、同条の違反の有無につき調査すべきである。

2 照会2及び3について

法第十二条第二項第四号及びこれに基づく毒物及び劇物取締法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第十一条の五第一号において、販売し又は授与する毒物又は劇物について製造業者の表示を義務づけている趣旨は、一般需要者等に対して当該毒物又は劇物の製造に関する責任の所在を明確ならしめることにあると考えられるので、毒物又は劇物の製造工程の一部に委託があつた場合における製造業者の表示は、委託者の表示があれば足りるものとして扱われたい。

3 照会4について

照会の場合において、製造受託者(A)がさらに他の無登録者(B)にその製造の一部を委託するときは、A及びBが法第三条第一項に違反し、Aが受託した製造行為のすべてをBをして行なわせるときは、Aは同条第三項に違反し、Bは同条第一項に違反する。