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○毒物及び劇物取締法第四条に規定する「店舗」に係る疑義について

(昭和四〇年六月一五日)

(薬発第四七七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記について、別添Ⅰのとおり神奈川県知事より照会があり、これに対し、別添Ⅱのとおり回答したので、参考までに通知する。

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(別添Ⅰ)

毒物及び劇物取締法の施行について

(昭和四○年四月五日 四○薬第八一二号)

(厚生省薬務局長あて神奈川県知事照会)

このことについて、次のとおり疑義を生じたので、貴局の御意見を承りたく照会します。

なお、差しせまつた事情もあるので至急文書により、御回答方お願いします。

1 他府県において毒物劇物製造業及び毒物劇物一般販売業の登録を受けて塩酸の製造、販売をしている者が輸送費節約等の目的で当県下に五○屯の鉄製タンクを設け県下及び近県消費者に塩酸の販売を行なう場合、次の行為は毒物及び劇物取締法第四条の規定に基づく販売業の登録又は同法第十条の規定に基づく届出のいずれで処理すべきか。

(1) 県の貯蔵所では本社の指示に基づき直接タンクローリーで大口消費者に輸送している場合、県の貯蔵所は他府県にある製造業及び販売業の貯蔵設備の一部とみなされ、タンクローリーで輸送される行為は本社の責任において行なう販売行為と解し、変更届で処理すべきか。

(2) この場合貯蔵所では本社の指示に基づきタンクローリーに詰める作業を行なうので劇物による保健衛生上の危害を防止するため、専任の取扱責任者を必置させた方が好ましいので貯蔵所において販売業の登録をとらせるべきと思料されるが如何。

(別添Ⅱ)

(昭和四○年六月一五日 薬発第四七六号)

(神奈川県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十年四月五日四○薬第八一二号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

毒物又は劇物の販売に係る営業活動は、売買契約等の法律行為と、これに随伴する現物の引き渡し等毒物又は劇物の取扱いに関する事実行為とを要素として成り立つものであり、通常の場合は、これらの行為が同一の場所で行なわれているのであるが、これらの行為がそれぞれ相異なる場所で行なわれる場合には、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条に規定する店舗との関係が問題となる。これについては、これらの行為が、毒物又は劇物が流通して行くために欠くべからざる行為であり、それぞれ独自の意味において同法の規制に服せしめるべきものであること及び同法第七条、第十七条等の規定の趣旨から考えると、その各々の場所は、同一店舗の一部と解すべきではなく、それぞれ独立の店舗であると解するを相当とする。従つて、同法第三条第三項ただし書に規定する場合を除いて、同法第四条の規定に基づく販売業の登録を要する。

以上によつてみると、照会に係る貯蔵タンクは、同法第四条に規定する店舗に該当し、販売業の登録を要する。