添付一覧
○毒物劇物の製造業及び輸入業の毒物又は劇物の品目の登録について
(昭和四八年一二月二七日)
(薬事第二四八号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)
標記の件について、大阪府衛生部長から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので参考までに通知する。
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別添1
毒物及び劇物取締法にもとづく毒物又は劇物の製造業および輸入業の毒物又は劇物の品目の登録について
(昭和四八年三月一六日 薬第九六七二号)
(厚生省薬務局長あて大阪府衛生部長照会)
標記について、昭和三十一年二月九日薬発第四九号をもつて薬務局長から通知のあつた「毒物及び劇物取締法に基く毒物又は劇物の製造業及び輸入業の登録更新事務について」により処理しているところでありますが、左記事項について疑義を生じましたので貴職のご意見をうかがいます。
記
前記通達によれば、取扱品目ごとにその化学名および市販名のある場合には、かつこ書でその市販名を併記させ、製剤については含有率を記載させることとあるが、含有率を記載したときはその含有率以外のものが、また市販名を記載したときはその含有率以外のものが、また市販名を記載したときは同じ含有率のものであつてその市販名以外の名称をつけるとそのものは無登録品となるのか。
そうであるとすれば、最近消費者よりの注文は種々の含有率にわたる等あらかじめそのすべてを予想して登録をうけておくことが困難であり、正常な流通を阻害することにもなりかねず、他面、製造されたものには成分、含量等の表示が義務づけられているので、取扱の適正化をはかるためには何等支障のないものと思われるので、取扱品目については、事務の簡素化と違反の防止の意味からも指定令の第何号に該当するものという形式の記載でよいものとされたい。
別添2
毒物劇物の製造業及び輸入業の毒物又は劇物の品目の登録について
(昭和四八年一二月二七日 薬事第二四七号)
(大阪府衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)
昭和四十八年三月十六日薬第九六七二号をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。
記
毒物又は劇物である製剤に含有される毒物又は劇物の含量を知悉することは、当該製剤の取扱い上必要であるだけでなく、その含量いかんによつて製造所の構造設備の要件等も異る場合があるから、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第六条第二号にいう「品目」とは、製剤の場合その含有される毒物又は劇物の種類及びその含量の組み合わせにより特定されるべきである。したがつて、毒物劇物の製造業又は輸入業の登録更新の際に申請者が登録更新申請書に記載した製剤と毒物又は劇物の含量が異なる製剤は、それが通常認められる誤差の範囲内である場合には格別、一般的には同法第四条第一項の規定に基づく登録を受けていない品目として、取締りの対象となるものである。
なお、既に登録を受けている製剤と含有する毒物又は劇物の種類及びその含量が同一で単に販売名のみが異るものについては登録を受けた品目と解してさしつかえない。