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○毒物及び劇物取締法施行上の疑義について
(昭和三三年七月一九日)
(医第二五九一号)
(厚生省薬務局長あて福井県知事照会)
昭和三十一年三月二十日薬収第二一三号薬務局長通知並びに同年八月十六日薬収第六五二号薬務局長通知によれば都道府県の設立する学校において教育の必要上、教材として特定毒物の所持、使用は認められているが、これが使用に当り必置すべき実地指導員として左記の者を毒物及び劇物取締法施行令第十八条第一項にもとづき指定して差し支えないか、貴局の御意見を承りたく照会します。
記
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の教員であつて、農業科免許を有する者。
(昭和三三年一○月一八日 薬収第一一一七号)
(福井県知事あて厚生省薬務局長回答)
標記については、七月十九日医第二五九一号をもつて照会があつた県立の農業関係の学校、試験場等の附属農園において、単に農作物の害虫防除のためにパラチオン剤等を使用する場合は、通常の使用の場合と同様、毒物劇物取締法施行令に規定する実地指導員の指導のもとに行うことを要するが、同令第十八条第一項(ヘ)にもとづく都道府県知事の指定は、一定の学歴を有する者について一括して行うべきものではないので、昭和三十年十月八日薬発第三九二号薬務局長通ちように定めるところに従い、各個人について審査のうえ、指定されたい。