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○毒物及び劇物取締法第三条の三に関する質疑について
(昭和四七年一二月九日)
(薬発第一二五二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記について警察庁保安部長から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので了知されたい。
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別添1
(昭和四七年一一月六日 警察庁丙少調発第一四号)
(厚生省薬務局長あて警察庁保安部長照会)
毒物及び劇物取締法第三条の三および同施行令第三十二条の二の解釈について疑義がありますので、ご見解を伺いたく照会いたします。
照会事項
1 いわゆるトルエンのうち、「九○%トルオール」「六○%トルオール」として販売されているものについては、その用途がラッカーの希釈剤であることから、毒物及び劇物取締法第三条の三の適用上、毒物及び劇物指定令第二条第一項第七十六の二号の劇物たるトルエンではなく、毒物及び劇物取締法施行令第三十二条の二に規定するシンナーと解してよいか。
2 毒物及び劇物指定令第二条第一項第七十六の二号にいうトルエンは、溶剤中何パーセント以上のトルエンを含有するものをいうか。
別添2
(昭和四七年一二月九日 薬発第一二五一号)
(警察庁保安部長あて厚生省薬務局長回答)
昭和四十七年十一月六日警察庁丙少調発第一四号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答します。
記
1 照会事項1については、貴見のとおりに解する。
2 照会事項2については、いわゆる原体のみが指定されているものであり、社会通念上トルエンの純品として認識される物をさすものであつて、具体的には、日本工業規格K二四三一の純トルエン一号及び同二号並びに同規格K八六八○に適合する物その他トルエンを九七%以上を含有する物がこれに該当する。