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○毒物及び劇物取締法施行上の疑義について

(昭和三〇年一一月一五日)

(薬第一五九〇号)

(薬務局長あて愛媛県知事照会)

毒物及び劇物取締法施行に関し左記のとおり疑義が生じたから何分の御回答をお願いします。

1 特定毒物の所持について

法第三条の二第十項の規定によれば毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならないこととなつているが、右以外の者であつても法令に基いてする行為につき特定毒物を所持する場合は当然この禁止規定の適用を除外されるものと思われるがどうかお伺いする。

2 特定毒物研究者の許可について

右照会1の場合適用を除外されるものとすれば、県立衛生試験所又は警察本部鑑識課試験室等において特定毒物の疑ある物の比較対照試験等を行うに必要な特定毒物を所持する行為等は、昭和二十六年十月二十七日薬監第三七○号新潟県衛生部長照会に対する貴局監視課長よりの回答「覚せい剤取締法中の疑義について照会」に示された覚せい剤研究者の指定に関する衛生試験所の取扱と同様に解せられるので、該試験担当者は特定毒物研究者の許可を受ける必要ないものと思われるがどうかお伺いする。

(昭和三○年一一月三○日 薬収第六○九号)

(愛媛県知事あて薬務局長回答)

標記について昭和三十年十一月十五日薬第一五九○号をもつて照会があつたが、照会にかかる1及び2は貴見のとおり解して差支えないものである。