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○尿素樹脂接着剤中に含まれるホルムアルデヒドについて

(昭和四八年一二月二〇日)

(薬事第二三八号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記の件について、北海道衛生部長から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので参考までに通知する。

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別添1

(昭和四八年三月二六日 薬務第八五三号)

(厚生省薬務局薬事課長あて北海道衛生部長照会)

このことについて、D株式会社より別添のとおり照会があつたので、左記について貴見を得たく照会します。

尿素樹脂接着剤中に含まれる未反応のホルムアルデヒドは不純物であり、一%以上含有されるとしても、毒物及び劇物指定令第二条第一項第九七号のホルムアルデヒドを含有する製剤に該当しないものと解してよろしいか。

別添2

(昭和四八年一二月二○日 薬事第二三七号)

(北海道衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)

昭和四十八年三月二十六日薬務第八五三号をもつて照会のあつた標記の件については、貴見のとおり解して差支えない。

別添

弊工場で製造しているユリア樹脂接着剤「ブライアミン」は、尿素とホルマリンを反応させた初期縮合物であつて製品中に未反応のホルムアルデヒド一~四%と若干の未反応の尿素が含まれております。

そして使用時に酸又は塩類を触媒として加えることによつて未反応のホルムアルデヒドは、尿素又はメチロール尿素類と反応して樹脂化が完了する訳でありますが、製品中に存在するホルムアルデヒドは之をわざわざ配合したり又は必須成分として含んでいるものではなく、偶々「不純物」として残留しているものと考えられます。(現に未反応ホルムアルデヒド分が一%以下のユリア樹脂接着剤も、製造、市販されており未反応ホルムアルデヒド一~四%は、接着剤としての機能を果たす為の必須成分ではないことは明らかであります。)ユリア樹脂接着剤中の未反応ホルムアルデヒドは前記の如き性格のものでありますが、未反応ホルムアルデヒドを一%以上含むユリア樹脂接着剤が、法第二条の「劇物」に該当するか否かについて、御検討下さいますようお願い申し上げます。