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○毒物及び劇物の監視取締りの強化について

(昭和六一年一月二八日)

(薬発第七二号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び監視取締りについては、かねてより種々ご配慮を煩わしているところであるが、昨年、毒物であるパラコート剤又はシアン化カリウムを飲食物に混入するといつた事件が相次いで発生したことにかんがみ、この種の事件、事故の未然防止の徹底を図るため毒物及び劇物の保管管理並びに運送等に関し、別添のとおり警察庁保安部長から要望があつたので貴管下関係業者に対し、これが趣旨の周知徹底を図られたい。

おつて、昭和五十二年三月二十六日薬発第三一三号薬務局長通知「毒物及び劇物の保管管理について」、昭和五十九年十一月五日薬発第八六五号薬務局長通知「シアン化合物の適正な管理について」に基づき、毒物及び劇物の保管管理状況並びに運送等に関する監視取締りについて遺憾なきを期せられたい。

別添

毒物・劇物の管理の適正化について(要望)

(昭和六一年一月一七日 警察庁丙公害発第二号)

(厚生省薬務局長あて警察庁保安部長要望)

昨年は、東京都におけるシアン化カリウム入りアイスコーヒーによる殺人未遂事件やパラコート除草剤を混入した清涼飲料水を使用した殺人容疑事件等毒物・劇物を使用した事件が相次いで発生し、国民に多大の不安を与えているところであります。また、極左暴力集団が劇物である塩素酸塩類を用いて爆弾等を製造し、多くのゲリラ事件を敢行していることは周知の事実であります。

このような情勢の中で本年五月には東京において第十二回主要国首脳会議が開催される予定になつており、同会議に伴う警備の万全を期することは政府の当面の重要課題であります。

警察といたしましては、毒物・劇物使用犯罪の未然防止については組織を挙げて努力しているところでありますが、このような情勢に鑑み二月一日から同月二十八日までの間、全国一斉の「毒物・劇物に対する総合取締り強化月間」を実施することとしております。シアン化ナトリウム等のシアン化合物等の管理の適正化につきましては昭和五十五年七月十九日付警察庁丙公害発第四号及び昭和五十九年十一月二日付警察庁丙公害発第一一号で協力依頼しているところでありますが、最近の情勢に鑑み、貴省におかれましても毒物・劇物の不正流出並びに不正使用を防止するため、特に左記の事項について貴省から都道府県等関係行政機関並びに業者団体等関係業界団体に対し指導の徹底を図つていただきますよう格段の御配慮をお願い致します。

1 毒物・劇物の保管管理するための保管庫等保管設備の設置、保管設備及び保管に係る毒物・劇物の保管取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等保管管理の徹底を図り、盗難、紛失の防止措置を強化すること。

2 毒物・劇物の譲渡、交付に当たつては、法に定められた手続を厳守し、譲受人又は交付を受ける者の身元、使用目的、使用場所、使用日時等を身元証明書、運転免許証等その身元を確めるに足りる資料の提示を受けて十分確認するとともに、所要量以上の販売をしないようにすること。また、譲受人等であつて職業、言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないようにするとともに、この種の譲受人等に係る不審な動向については速やかに警察に通報すること。

3 販売に当たつては、毒物・劇物の販売に際し、譲受人等が毒物・劇物営業者と常時取引関係にない一般購入者であるときは、毒物・劇物の危険性及び保管管理上の留意点について注意を換起すること。

4 毒物・劇物の運搬に当たつては、荷送人、運搬業者及び荷受人は運搬中にこれを紛失することのないように適切な措置を講ずるほか、それぞれの立場で授受の確認を確実にすること。

5 毒物・劇物の盗難又は紛失事故が発生した場合は速やかに警察に届けること。