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○シアン化合物の適正な管理について

(昭和五九年一一月五日)

(薬発第八六五号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の監視・指導については、かねてより種々御高配を賜つているところであるが、最近、菓子にシアン化ナトリウムが混入される等の一連の事件が発生していることに鑑み、警察庁からシアン化合物の適正な管理について関係業者等に対する指導の徹底方、協力要請があつたので、シアン化合物の不正流出及び不正使用を防止するため、貴管下の毒物劇物の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対し、改めて左記事項の周知徹底を図られたく、格段の御配意をお願いする。

なお、シアン化合物等毒物劇物の保管、管理については、昭和五十二年三月二十六日薬発第三一三号薬務局長通知「毒物及び劇物の保管、管理について」に基づき、監視、指導に遺憾なきを期せられたい。

1 保管設備の点検、取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等保管管理の徹底を図り、盗難、紛失等の防止措置を強化すること。

2 譲渡及び交付手続きを厳守させること。

また、譲受人等の職業その他から使用目的に不審がある者や安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないようにするとともに、この種不審な動向については警察署に通報すること。

3 運搬に当たつては、荷送人、運搬業者及び荷受人は、運搬中に紛失することのないよう適切に措置を講ずるほか、授受の確認をそれぞれの立場(運送業者による中継点での積卸し及び積込みを含む。)で確実に実施すること。

4 盗難又は紛失事故が発生した場合においては、直ちに警察署への届出を励行すること。