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○毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その2(固体以外のものを貯蔵する屋内タンク貯蔵所の基準)及びその3(固体以外のものを貯蔵する地下タンク貯蔵所の基準)について

(昭和五六年五月二〇日)

(薬発第四八〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準については、昭和五十二年十月二十日薬発第一、一七五号をもつて、その1(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)を通知したところであるが、今般、別添のとおり標記の基準を定めたので、左記事項に御留意の上、その実施に遺憾のないよう関係各方面に対し、周知徹底を図られたい。

第一 基準制定の趣旨及び適用範囲等について

1 基準その2は、固体以外の毒物又は劇物を貯蔵する屋内タンク貯蔵所(屋内に固定されたタンク(ただし、製造設備に付属する工程タンクを除く。)において毒物又は劇物を貯蔵する施設をいう。)の構造、設備等について具体的に定めたものであること。

2 基準その3は、固体以外の毒物又は劇物を貯蔵する地下タンク貯蔵所(屋外の地盤面下に埋設されたタンク(ただし、製造設備に付属する工程タンクを除く。)において毒物又は劇物を貯蔵する施設をいう。)の構造、設備等について具体的に定めたものであること。

3 本基準は、毒物及び劇物取締法第十六条第一項の規定による技術上の基準が政令により定められるまでの間適用されるものであること。

4 本基準は、主として今後新設、改造等を行う施設を対象とするが、既設のもの(基礎工事を着工しているものを含む。)についても、可能な限り基準の趣旨に沿つて所要の措置を講ずる必要があること。

5 高圧ガス取締法(昭和二十五年法律第二百四号)、消防法(昭和二十二年法律第二百二十六号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)が適用される毒物又は劇物にあつては、本基準によるほか、各々の法令の規定するところによること。

第二 基準その2の内容に関する事項

1 設置場所について

屋内タンク貯蔵所のタンクは、専用の部屋又はこれに準ずる施設内(以下「屋内タンク室」という。)に設置すべきであること。ただし、毒物又は劇物の性状、タンクの容量、屋内の状況等からみて、事故又は異常事態の発生に際して、保健衛生上の危害の発生を防止するのに必要な措置が講じられている場合には、屋内の一部に適当な区画を設けて設置しても差し支えないこと。

2 流出時安全施設について

屋内タンク室には、漏えいした毒物又は劇物が貯蔵場所以外に流出しないような措置を講ずることとされているが、貯蔵する毒物又は劇物の物性、タンクの容量等を考慮し、必要な場合は流出時安全施設を設けること。

3 その他

前回通知(昭和五十二年十月二十日薬発第一、一七五号)の「記」の第二の第六項及び第七項は、本基準についても適用されるものであること。

第三 基準その3の内容に関する事項

1 設置場所について

地下タンク貯蔵所のタンクは、専用の部屋(以下「地下タンク室」という。)を設けて設置すべきであること。

地下タンク室は、当該タンクに貯蔵する毒物又は劇物の種類、周囲の状況を考慮し、不特定又は多数の者に漏えいした毒物又は劇物による保健衛生上の危害を及ぼすおそれのある場所及び地下タンク室が悪影響を受けるおそれのある場所には設置すべきでないこと。

2 地下タンク室について

地下タンク室は、床、壁等をコンクリート造りとするなど、必要な強度を持たせ、かつ、コンクリートを用いる場合は防水措置を講ずる必要があること。

屋内タンク室との主な相違点は、通常、タンク室内に保守点検作業等のため人が入ることを想定していないことであり、このため、屋内タンク室の場合と異なり、照明、換気装置は特に要求されていないが、漏えい等を覚知するための装置は必要であること。また、タンクの周囲は、原則として空間にしておくが、タンクの材質、貯蔵する毒物又は劇物の種類等を考慮し、必要に応じて砂、水、その他の充てん物を詰める場合があること。タンクの周囲に砂、水等の充てん物を詰める場合は、特にタンクの外面の防食措置について十分に配慮する必要があること。

3 流出時安全施設について

地下タンク室には漏えいした毒物又は劇物が貯蔵場所外に流出しないような措置を講ずることとされているが、貯蔵する毒物又は劇物の物性、タンクの容量等を考慮し、必要な場合は流出時安全施設を設けること。

4 その他

前回通知(昭和五十二年十月二十日薬発第一、一七五号)の「記」の第二の第六項及び第七項は本基準についても適用されるものであること。

別添

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その2(固体以外のものを貯蔵する屋内タンク貯蔵所の基準)

1 設置場所

タンクは毒物又は劇物の漏えい等による保健衛生上の危害を防止することができるように、原則として専用の部屋又はこれに準ずる施設内(以下「屋内タンク室」という。)に設置すること。

2 屋内タンク室

(1) 屋内タンク室は必要な強度を有する構造とし、かつ、その床、壁等は毒物又は劇物の物性に応じた耐食性を有する材料で造るか、又は当該毒物又は劇物により侵食されにくい材料で被覆するなど当該毒物又は劇物が浸透しないよう必要な措置を講ずること。

(2) 屋内タンク室には必要に応じ照明、換気等の設備及び毒物又は劇物の漏えい等を覚知するための装置を設けること。

(3) 屋内タンク室の壁とタンクとの間及び同一の屋内タンク室にタンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に○・五m以上の間隔を保つこと。

(4) 屋内タンク室には漏えいした毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出しないような措置(流出時安全施設の設置を含む。)を講ずること。

3 タンク

(1) タンクは堅固な床又は架台の上に設置すること。

(2) タンクは必要な性能を有する材料で気密(不揮発性のものを除く。)に造ること。

大気圧タンクにあつては水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)に、低圧タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で一○分間行う耐圧試験にそれぞれ合格するとともに、使用中に漏えい又は顕著な永久変形を来たさないものであること。

(3) タンクにはいつ流又は過充てんを防止するため、毒物又は劇物の量を覚知することができる装置を設けること。

(4) タンクには必要に応じ防食措置を講ずること。

(5) 低タンクにあつては、最大常用圧力を超えた場合に直ちに最大常用圧力以下に戻すことができる安全装置を、大気圧密閉タンクにあつては、大気圧よりタンク内圧が著しく上下することを防止する通気管等をそれぞれ設け、かつ、各開口部は必要に応じ毒物又は劇物の除害装置内に導くこと。

4 流出時安全施設

漏えいした毒物又は劇物を安全に収容できる施設又は除害、回収等の施設を設け、当該毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出しないような措置を講ずること。

5 配管等

(1) 配管、タンクとの結合部分及び管継手(以下「配管等」という。)は、毒物又は劇物に対して十分な耐食性を有する材料で造ること。

(2) 配管等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 配管等は移送される毒物又は劇物の重量、内圧、付属設備を含めた自重並びに振動、温度変化その他の影響に十分耐え得る構造とすること。

(4) 配管の破壊にいたるような伸縮を生ずる恐れのある箇所には、当該伸縮を吸収し得る措置を講ずること。

(5) 配管は地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(6) 配管にはその見やすい箇所に毒物又は劇物の名称その他必要な事項を記載した標識を設けること。

(7) 配管には必要に応じ防食措置を講ずること。

(8) 配管は原則として地盤面に接している床及び壁を貫通させないこと。

ただし、配管と床又は壁との貫通部分に損傷を与えないよう必要な措置が講じられている場合にはこの限りでない。

6 バルブ等

(1) バルブ及びコック(以下「バルブ等」という。)は、毒物又は劇物の物性に応じた耐食性と強度を有する材料で造り、かつ、当該毒物又は劇物が漏えいしないものであること。

(2) バルブ等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 高圧用及び振動・衝撃を受けるバルブ等にあつては、原則として鋳鉄製又は非金属製の弁体を用いてはならない。また、ハンドル回しを必要とするバルブ等にあつては、制限トルク以上にならないようなハンドル回しを備えること。

(4) 誤操作等により保安上重大な影響を与えるバルブ等にあつては、当該バルブ等の開閉方向を明示し、かつ、開閉状態が容易に識別できるような措置を講ずるとともに、当該バルブ等に近接する配管に、容易に識別できる方法で毒物又は劇物の名称及びその流れの方向を明示すること。

(5) (4)に規定するバルブ等であつて通常使用しないもの(緊急用のものを除く。)にあつては、施錠、封印又はこれらに類する措置を講ずること。

7 ポンプ設備

(1) 毒物又は劇物をタンク車、タンクローリー、船等に送り出しする貯蔵施設には、圧送ポンプ設備、ヘッドタンク又はその他の安全な加圧設備を設けること。

(2) ポンプ設備は、原則として堅固な基礎、床又は架台の上に固定すること。

(3) 屋内タンク室の外に設けるポンプ設備は、その直下の地盤面の周囲に高さ○・一五m以上の囲い又は集液溝を設けるとともに、当該地盤面を毒物又は劇物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。

8 検査等

(1) 日常点検

タンク、配管、バルブ及びポンプ設備は漏えい、腐食、き裂等の異常を早期に発見するため、原則として一日に一回以上異常の有無を点検すること。

(2) 定期検査

原則として、一年に一回以上点検表に基づいて、異常の有無を検査し、その結果を記録として三年間保存すること。

また、地震の発生した場合は、地震の規模に応じ、直ちに、定期検査に準じた検査を行うこと。

(3) 精密検査

左記のタンクについては、内部開放検査等の精密検査を行うこと。

イ 日常点検、定期検査により著しい腐食、き裂など重大な異常が認められたタンク。

ロ 内容量が毒物にあつては一○○○kl以上、劇物にあつては一万kl以上の液体を貯蔵する屋内タンクで、前回精密検査の日から一○年を経過したタンク。

(4) 送り出し又は受け入れに使用するホース(フレキシブルチューブを含む。)及びその用具は、その日の使用を開始する前に検査すること。

(5) ライニングを施したタンク等のうち、ライニングが損傷するとタンク本体を著しく腐食する毒物又は劇物を貯蔵するものにあつては、少なくとも二年に一回ライニングの検査を行うこと。

検査箇所はタンク本体、ライニング全部、通気管、主配管及びその他の付属配管(タンク出口よりバルブまで)とする。

(6) 安全弁は少なくとも年に一回検査を行うほか、特に腐食性のあるものの場合は六か月に一回検査を行うこと。

(7) 異常が発見された場合は、直ちに必要な措置を講ずること。

(8) 検査及び修理の際は、予め作業計画及び当該作業の責任者を定め、当該作業計画に従い、かつ、当該作業責任者の監督の下に行うこと。

(9) 修理が完了したときは、この修復状態を確認した後に使用を開始すること。

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その3(固体以外のものを貯蔵する地下タンク貯蔵所の基準)

1 設置場所

タンクは毒物又は劇物の漏えい等による保健衛生上の危害を防止することができるように、原則として地盤面下の専用の部屋(以下「地下タンク室」という。)に設置すること。

この場合において、当該タンクに貯蔵する毒物又は劇物の種類、周囲の状況を考慮して地下タンク室の設置場所を定めること。

2 地下タンク室

(1) 地下タンク室は必要な強度を有する構造とし、かつ、その床、壁等は毒物又は劇物の物性に応じた耐食性を有する材料で造るか、又は当該毒物又は劇物により侵食されにくい材料で被覆するなど当該毒物又は劇物が浸透しないよう必要な措置を講ずること。

(2) 地下タンク室には毒物又は劇物の漏えい等を覚知するための装置を設けること。

(3) 地下タンク室の壁とタンクとの間に○・一m以上の間隔を保つこと。また、当該タンクの周囲には、タンクの材質、毒物又は劇物の種類に応じ適切な措置を講ずること。

(4) 同一の地下タンク室にタンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に○・五m以上の間隔を保つこと。

(5) 地下タンク室には漏えいした毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出しないような措置(流出時安全施設の設置を含む。)を講ずること。

3 タンク

(1) タンクは必要な性能を有する材料で気密(不揮発性のものを除く。)に造ること。

大気圧タンクにあつては水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)に、低圧タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で一○分間行う耐圧試験にそれぞれ合格するとともに、使用中に漏えい又は顕著な永久変形を来たさないものであること。

(2) タンクにはいつ流又は過充てんを防止するため、毒物又は劇物の量を覚知することができる装置を設けること。

(3) タンクには必要に応じ防食措置を講ずること。

(4) 低タンクにあつては、最大常用圧力を超えた場合に直ちに最大常用圧力以下に戻すことができる安全装置を、大気圧密閉タンクにあつては、大気圧よりタンク内圧が著しく上下することを防止する通気管等をそれぞれ設け、かつ、各開口部は必要に応じ毒物又は劇物の除害装置内に導くこと。

4 流出時安全施設

漏えいした毒物又は劇物を安全に収容できる施設又は除害、回収等の施設を設け、当該毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出しなような措置を講ずること。

5 配管等

(1) 配管、タンクとの結合部分及び管継手(以下「配管等」という。)は、毒物又は劇物に対して十分な耐食性を有する材料で造ること。

また、配管等には必要に応じ材料選択、設計を含めた防食措置を講ずること。

(2) 配管等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 配管等は移送される毒物又は劇物の重量、内圧、付属設備を含めた自重並びに振動、温度変化その他の影響に十分耐え得る構造とすること。

ただし、保健衛生上特に重要な配管等にあつては、地震にも十分耐え得る構造とする。

(4) 配管の破壊にいたるような伸縮を生ずる恐れのある箇所には、当該伸縮を吸収し得る措置を講ずること。

(5) 埋設配管は必要に応じ保護管とするほか、配管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)に、毒物又は劇物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

(6) 配管は原則として地盤面に接している床及び壁を貫通させないこと。

ただし、配管と床又は壁との貫通部分に損傷を与えないよう必要な措置が講じられている場合にはこの限りでない。

6 バルブ等

(1) バルブ及びコック(以下「バルブ等」という。)は、毒物又は劇物の物性に応じた耐食性と強度を有する材料で造り、かつ、当該毒物又は劇物が漏えいしないものであること。

(2) バルブ等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 高圧用及び振動・衝撃を受けるバルブ等にあつては、原則として鋳鉄製又は非金属製の弁体を用いてはならない。また、ハンドル回しを必要とするバルブ等にあつては、制限トルク以上にならないようなハンドル回しを備えること。

(4) 誤操作等により保安上重大な影響を与えるバルブ等にあつては、当該バルブ等の開閉方向を明示し、かつ、開閉状態が容易に識別できるような措置を講ずるとともに、当該バルブ等に近接する配管に、容易に識別できる方法で毒物又は劇物の名称及びその流れの方向を明示すること。

(5) (4)に規定するバルブ等であつて通常使用しないもの(緊急用のものを除く。)にあつては、施錠、封印又はこれらに類する措置を講ずること。

7 ポンプ設備

(1) 毒物又は劇物をタンク車、タンクローリー、船等に送り出しする貯蔵施設には、圧送ポンプ設備その他の安全の加圧設備を設けること。

(2) ポンプ設備は、原則として堅固な基礎、床又は架台の上に固定すること。

(3) 地下タンク室の外に設けるポンプ設備は、その直下の地盤面の周囲に高さ○・一五m以上の囲い又は集液溝を設けるとともに、当該地盤面を毒物又は劇物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。

8 検査等

(1) 日常点検

タンク、配管、バルブ及びポンプ設備は漏えい、腐食、き裂等の異常を早期に発見するため、原則として一日に一回以上異常の有無を点検すること。

ただし、地下タンク室に設けられた漏えい等を覚知するための装置などによる漏えい点検に代えて差し支えない。

(2) 定期検査

原則として、一年に一回以上点検表に基づいて、異常の有無を検査し、その結果を記録として三年間保存すること。

また、地震の発生した場合は、地震の規模に応じ、直ちに、定期検査に準じた検査を行うこと。

(3) 精密検査

左記のタンクについては、内部開放検査等の精密検査を行うこと。

イ 日常点検、定期検査により著しい腐食、き裂など重大な異常が認められたタンク。

ロ 内容量が毒物にあつては一○○○kl以上、劇物にあつては一万kl以上の液体を貯蔵する地下タンクで、前回精密検査の日から一○年を経過したタンク。

(4) 送り出し又は受け入れに使用するホース(フレキシブルチューブを含む)及びその用具は、その日の使用を開始する前に検査すること。

(5) ライニングを施したタンク等のうち、ライニングが損傷するとタンク本体を著しく腐食する毒物又は劇物を貯蔵するものにあつては、少なくとも二年に一回ライニングの検査を行うこと。

検査箇所はタンク本体、ライニング全部、通気管、主配管及びその他の付属配管(タンク出口よりバルブまで)とする。

(6) 安全弁は少なくとも年に一回検査を行うほか、特に腐食性のあるものの場合は六か月に一回検査を行うこと。

(7) 異常が発見された場合は、直ちに必要な措置を講ずること。

(8) 検査及び修理の際は、予め作業計画及び当該作業の責任者を定め、当該作業計画に従い、かつ、当該作業責任者の監督の下に行うこと。

(9) 修理が完了したときは、この修復状態を確認した後に使用を開始すること。