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○毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その1(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)について

(昭和五二年一〇月二〇日)

(薬発第一一七五号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

今般、毒物及び劇物による保健衛生上の危害を防止するため、別添のとおり、標記の基準を定めたので、左記事項に御留意のうえ、その実施に遺憾のないよう、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

第一 基準制定の趣旨及び適用範囲等について

1 本基準は、固体以外の毒物又は劇物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所(屋外に固定されたタンク(ただし、地盤面下に埋設しているタンク及び製造施設に付属する工程タンクを除く。)において毒物又は劇物を貯蔵する施設をいう。)の構造、設備等について具体的に定めたものであること。

2 本基準は、毒物及び劇物取締法第十六条第一項の規定による技術上の基準が政令により定めるられまでの間適用されるものであること。

3 本基準は、主として、今後、新設、改造等を行う屋外タンク貯蔵所を対象とするものであるが、既設のもの(基礎工事を着工しているものを含む。)についても、少なくとも第一項及び第二項以外の項目については、本基準の趣旨に沿つて所要の措置を講ずる必要があること。

4 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)が適用される毒物又は劇物にあつては、本基準によるほか、各々の法令の規定するところによること。

5 今後、屋外タンク貯蔵所等の基準についても順次定める予定であること。

第二 基準の内容に関する事項

1 設置場所について

事故又は異常事態の発生に際して、当該事業所以外の場所に危害を及ぼすことのないよう、タンクは、毒物又は劇物の種類、性状、タンク容量等を考慮し、当該事業所内で敷地境界線から十分な距離を保つて、設置すべきこと。

2 基礎について

タンクを設置する地盤の強度は、主として、貯蔵されるタンク容量に応じて配慮される必要があること。

3 タンクについて

(1) 「大気圧タンク」とは、タンク内圧が大気圧と同じか、水柱五○○mm以内の圧力で使用するタンクをいい、「低圧タンク」とは、タンク内部にゲージ圧二kg/cm2未満の気圧を有するタンクであつて、大気圧タンク以外のタンクをいい、また、「大気圧密閉タンク」とは、大気圧タンクのうち、不活性ガスでシールされているタンク又は通気管等が大気と直接通じていないタンクをいうものであること。

(2) タンクの設計に際しては、少なくとも、応力、地耐力等を考慮して、高さ及び構造を定める必要があること。

4 流出時安全施設について

漏えいした毒物又は劇物を収容等する施設の構造及び保持容量は、当該毒物又は劇物の物性及び貯蔵量、タンクの材質、タンク周囲の状況等を考慮して、適正なものとすること。

5 配管等について

「保健衛生上特に重要な」とは、毒物を移送する場合又は民家に近接して劇物を多量に移送する場合をいうものであること。

6 バルブ等について

「高圧」とは、常用の温度でゲージ圧一○kg/cm2以上をいい、「振動・衝撃を受けるバルブ等」とは、液体の通過するバルブ等であつて、急速に遮断又はオンオフ制限を受けるもの及び激しい脈動を受ける配管系に付属しているバルブ等をいうものであること。

7 ポンプ設備について

(1) タンクに付属するポンプにあつては、ポンプによる振動及び自重を考慮するとともに、必要に応じ防食措置を講ずること。

(2) ホース(フレキシブルチューブを含む。)及び接続用具は、耐食性(必要に応じ耐熱性や耐寒性をも考慮すること。)を有するものとし、また、耐圧試験等により安全に使用できる圧力を定め、当該圧力以上の圧送を避けること。

8 検査等について

検査について、その方法、頻度等を示し、異常が発見された場合の修理等に当たつての必要事項を示したものであること。

別添

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準―その1(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)

1 設置場所

タンクは当該毒物又は劇物の漏えい等による保健衛生上の危害を防止することができるように、当該事業所内で敷地境界線から十分離れた場所に設置すること。

2 基礎

タンクの基礎は有害な不等沈下を生じないよう堅固な地盤の上に施行すること。

支柱のあるタンクにあつてはその支柱を、枕型タンクにあつてはそのサドルを同一の基礎に固定すること。

ただし、盛砂基礎の上に直接据え付ける円筒たて型タンクは除く。

3 タンク

(1) タンクは必要な性能を有する材料で気密(不揮発性のものを除く。)に造ること。

大気圧タンクにあつては水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)に、低圧タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で一○分間行う耐圧試験にそれぞれ合格するとともに、使用中に漏えい又は顕著な永久変形を来さないものであること。

(2) タンクには必要に応じ防食措置を講ずること。

特にタンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面は内容物及びタンクの構造、設置場所に応じた防食措置を講ずること。

(3) タンクにはいつ流又は過充てんを防止するため当該毒物又は劇物の量を覚知することができる装置を設けること。

(4) 低圧タンクにあつては、最大常用圧力を超えた場合に、直ちに最大常用圧力以下に戻すことができる安全装置を、大気圧密閉タンクにあつては大気圧よりタンク内圧が著しく上下することを防止する通気管等をそれぞれ設け、かつ各開口部は必要に応じ当該毒物又は劇物の除害装置内に導くこと。

4 流出時安全施設

漏えいした毒物又は劇物を安全に収容できる施設又は除害、回収等の施設を設け、当該毒物又は劇物が貯蔵場所外へ流出等しないような措置を講ずること。

5 配管等

(1) 配管、タンクとの結合部分及び管継手(以下「配管等」という。)は、当該毒物又は劇物に対して十分な耐食性を有する材料で造ること。

(2) 配管等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 配管等は移送される当該毒物又は劇物の重量、内圧、付属設備を含めた自重並びに振動、温度変化その他の影響に十分耐え得る構造とすること。

ただし、保健衛生上特に重要な配管等にあつては風圧及び地震にも十分耐え得る構造とすること。

(4) 配管の破壊にいたるような伸縮を生ずる恐れのある箇所には、当該伸縮を吸収し得る措置を講ずること。

(5) 配管は地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう設置すること。

(6) 配管を地上に設置する場合は、地盤面に接しないようにするとともに、かつその見易い箇所に毒物又は劇物の名称その他必要な事項を記載した標識を設けること。

(7) 配管を地下に設置する場合は、必要に応じ保護管とするほか、配管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)に当該毒物又は劇物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

なお、非金属性の配管を地下に設置する場合は原則として鋼製の保護管を設け配管の接合部分には当該毒物又は劇物の漏えいを点検できる措置を講ずること。

(8) 配管等には必要に応じ、防食措置を講ずること。

6 バルブ等

(1) バルブ及びコック(以下「バルブ等」という。)は当該毒物又は劇物の物性に応じた耐食性と強度を有する材料で造り、かつ毒物又は劇物が漏えいしないものであること。

(2) バルブ等は最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で耐圧試験を行つたとき、漏えいその他の異常がないものであること。

(3) 高圧用及び振動・衝撃を受けるバルブ等にあつては原則として、鋳鉄製又は非金属製の弁体を用いてはならない。またハンドル回しを必要とするバルブ等にあつては、制限トルク以上にならないようなハンドル回しを備えること。

(4) 誤操作等により保安上重大な影響を与えるバルブ等にあつては、当該バルブ等の開閉方向を明示し、かつ開閉状態が容易に識別できるような措置を講ずるとともに、当該バルブ等に近接する配管に、容易に識別できる方法で毒物又は劇物の名称及びその流れの方向を明示すること。

(5) (4)に規定するバルブ等であつて通常使用しないもの(緊急用のものを除く。)にあつては施錠、封印又はこれらに類する措置を講ずること。

7 ポンプ設備(液体の毒物又は劇物を送り出す設備)

(1) 毒物又は劇物をタンク車、タンクローリー、船等に送り出しする貯蔵施設には、圧送ポンプ設備、ヘッドタンク又はその他の安全な加圧設備を設けること。

(2) ポンプ設備は、原則として堅固な基礎又は架台の上に固定すること。

(3) ポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ○・一五m以上の囲い又は集液溝を設けるとともに、当該地盤面を当該毒物又は劇物が浸透しない材料で覆い、かつ適当な傾斜及びためますを設けること。

8 検査等

(1) 日常点検

タンク、配管、バルブ及びポンプ設備は漏えい、腐食、き裂等の異常を早期に発見するため、原則として一日に一回以上異常の有無を点検すること。

(2) 定期検査

原則として、一年に一回以上点検表に基づいて、異常の有無を検査し、その結果を記録として三年間保存すること。

また、地震の発生した場合は、地震の規模に応じ、直ちに、定期検査に準じた検査を行うこと。

(3) 沈下状況の測定

タンクのうち、液体の毒劇物を貯蔵する屋外に設置された盛土上の平底円筒形タンクについては、少なくとも年一回タンクの外側から、原則として水準儀その他の計測器を用いてその沈下状況を測定すること。

(4) 精密検査

左記のタンクについては、内部開放検査等の精密検査を行うこと。

イ 日常点検、定期検査により著しい腐食、き裂など重大な異常が認められたタンク。

ロ (3)における沈下状況の結果、タンクの直径に対する不等沈下の数値の割合が、容量一○○○kl以上のものについては一○○分の一以上、一○○○kl未満のものについては五○分の一以上生じたタンク。

ハ 内容量が毒物にあつては一○○○kl以上、劇物にあつては一万kl以上の液体を貯蔵する屋外タンクで、前回精密検査の日から一○年を経過したタンク。

(5) 送り出し又は受け入れに使用するホース(フレキシブルチューブを含む。)及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に検査すること。

(6) ライニングを施したタンク等のうち、ライニングが損傷するとタンク本体を著しく腐食する毒物又は劇物を貯蔵するものにあつては、少なくとも二年に一回ライニングの検査を行うこと。

検査箇所はタンク本体、ライニング全部、通気管、主配管及びその他付属配管(タンク出口よりバルブまで)とする。

(7) 安全弁は少なくとも年に一回検査を行うほか、特に腐食性のあるものの場合は六か月に一回検査を行うこと。

(8) 異常が発見された場合は、直ちに必要な措置を講ずること。

(9) 修理の際は、予め、作業計画及び当該作業の責任者を定め、当該作業計画に従い、かつ当該作業責任者の監督の下に行うこと。

(10) 修理が完了したときは、その修復状態を確認した後に使用を開始すること。