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○毒物及び劇物の保管管理について

(昭和五二年三月二六日)

(薬発第三一三号)

(各都府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)の指導等についてはかねてよりご高配を煩わしているところであるが、本年当初より青酸ナトリウムに係る一連の事件が発生していることから、毒劇物の保管管理の徹底を期するため毒劇物の製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者及び業務上取扱者に対し、左記の措置が講じられるよう指導されたい。また、毒劇物の譲渡手続及び交付の制限の遵守並びに毒劇物の盗難又は紛失時の警察署への届け出の励行等についても併せてご指導願いたい。

1 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第十一条第一項に定める措置として次の措置が講じられること。

(1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。

(2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。

2 毒物劇物取扱責任者の業務については、昭和五十年七月三十一日薬発第六六八号薬務局長通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」により示されているところであるが、さらに毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されている毒劇物の在庫量の定期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使用量の把握を行うよう指導されたいこと。

なお、特定毒物研究者についても同様の措置を講ずるよう指導されたいこと。

3 法第二十二条第五項に定める者についても毒劇物を貯蔵、陳列等する設備等の保守点検を十分行うとともに、前記2の措置を講ずるよう指導されたいこと。