アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○毒物劇物の監視取締りの強化について

(昭和四九年七月三〇日)

(薬監第一一〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)

毒物劇物の監視取締りについてはかねてより種々ご配慮を煩わしているところであるが、近年における化学工業の著しい発展にともなう毒物劇物の取扱量の増大とあいまつてその取扱上の事故の発生が増加の傾向にあることは周知のとおりであり、本年七月十五日行政管理庁より示された「毒物劇物による危害防止に関する行政監察結果に基づく勧告」(別添参照)中にも指摘されているところである。厚生省としては、毒物劇物の取締りの一層の強化を図るべく基本的な防止対策を講ずることとしており、監視取締りについては早急に監視要領を示す予定であるが、当面次の事項に十分ご留意のうえ毒物劇物の監視取締りの強化を図るとともに貴管下関係業者に対する指導方よろしくお願いいたしたい。

1 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第七条に規定する毒物劇物取扱責任者を未設置の毒物劇物営業者及び毒物劇物取扱者がある場合には、その間の事情を聴取の上法第七条(法第二十二条第四項で準用する場合を含む。)の規定に基づく所定の手続をとらしめることとされたいこと。

2 毒物及び劇物による事故を的確に把握する体制を整備するとともに、事故があつた場合には、当該事故の発生原因、事業者の講じた応急措置、貴職の行つた指導、行政処分等の内容その他今後の参考となる事項を速かに小職あて報告すること。

3 法第十一条による立入検査については、販売業など特定の業種に偏ることなく、事故発生のおそれのある業種について適宜実施することとし、監視指導の効率化を図られたいこと。

なお、立入検査の結果に基づき貴職の行つた指導、処分等については、その徹底を図るため事業者における実施状況の事後確認に努められたいこと。

別添 略