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○特定毒物である有機燐製剤農薬の処理について

(昭和四六年四月八日)

(薬事第一四三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬事課長通知)

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)の今般の一部改正により、ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤、テトラエチルピロホスホルアミド(別名TEPP)を含有する製剤及びオクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン)を含有する製剤の四種の特定毒物たる農薬の使用が、本年六月一日から全面的に禁止されることとなつたが、これらの農薬は毒性が極めて強く、その残余農薬について不適切な処理を行なうときには保健衛生上重大な影響を及ぼすおそれがあるので、左記によりその処理に遺憾なきを期せられたい。

1 特定毒物使用者でなくなつたときは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第二十一条の規定に基づき一五日以内に現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出ることを要し、その場合の必要な措置が同条に定められているので、その周知徹底をはかるとともに、貴管下に存在する当該農薬の品名、数量等を十分には握すること。

2 特定毒物に該当する農薬はもちろんのこと、希釈された使用残りの農薬も特定毒物に該当するので、その処理に当たつては法第十五条の二の規定に従うよう指導されたいこと。

3 当該農薬の処理を行なうに当たつては、毒物及び劇物取締法施行令第十八条第一号イからホまでに該当する者の実地の指導の下に行なうこと。この場合、実地の指導にあたる者に対しては、事前に十分な知識の普及をはかること。

4 当該農薬の処理は法第十五条の二の規定により政令で定める基準に従うこととされているが、保健衛生上の見地からできるだけ化学分解法により計画的に処理するよう指導されたいこと。

なお、希釈のみによる方法は認めないこととされたいこと。

5 当該農薬は、アルカリの作用により比較的早く分解するが、具体的な処理方法については別紙を参考とされたいこと。

別紙略

参考資料略