アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○電気メッキ業等業務上無機シアン化合物を取扱う事業を行なう者に対する指導取締について

(昭和四四年八月六日)

(環公公第九〇七六号・薬発第五九二号)

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生・薬務局長連名通知)

電気メッキ事業等無機シアン化合物を含有する廃液を排出することとなる事業を行なう者に対する当該廃液処理の指導取締り方については、従前より格別の御配意を煩わしているところであるが、その現状は、別添資料からも明らかなとおり、いまだ極めて遺憾な状態である。

毒性の強い当該廃液が不適法に処理された場合には、広範囲に地域環境を汚染し、関係住民に保健衛生上の重大な危害を及ぼすおそれがあるので、今後さらに左記のような諸施策を強力に推進し、速かに不適法な事態の解消改善を図られるよう重ねて特段の御尽力をお願いする。

1 関係団体等の協力を得て、毒物及び劇物取締法、工場排水等の規制に関する法律等関係法令の趣旨及び規制内容の周知徹底を図ること。

2 毒物及び劇物取締法第二十二条第一項の規定による届出については、関係当局と協力して、なお一層周知徹底をはかりもれのないようにすること。

3 毎年少くとも一回、関係事業所等に対する一斉検査を行なうほか、問題のある事業所については特別の検査指導計画を定め、繰り返し所要の検査指導を行なうなど、不適法な状態の解消を図るための監視指導の措置を強化すること。

4 二ppmを越えてシアンを含有する廃液の流出が確認された事業所の事業主については、その流出についての故意過失を問題とすることなく、一応、毒物及び劇物取締法第二十二条第四項において準用する同法第十一条第二項の規定に違反するものとして取扱い、同法第二十二条第六項の規定に基づき、期間を定めて当該廃液の処理管理を適法なものとするための改善措置を講ずべき旨を命ずること。

なお、この場合廃液処理を適法なものとするために必要な施設設備の整備については、中小企業主管課等と協議のうえ公害防止事業団等による融資のあつせんを行なうとともに、所要の技術指導を十分行なうよう留意すること。

5 再三にわたる前項の改善命令を全く無視する等特に悪質と判断される事業主については、止むを得ざる措置として、その時点における当該廃液の処理管理の具体的な状況に応じ、毒物及び劇物取締法第十五条の二又は同法第二十二条第六項の規定に違反するものとして告発する等の措置を講ずること。

6 公共用水域の水質の保全に関する法律第五条第一項に規定する指定水域に当該廃液を排出する事業所は、工場排水等の規制に関する法律第七条第一項及び第十二条の規定によりさらに厳しい水質基準を遵守しなければならないこととなるので、当該事業主の指導、取締りにあたっては、当該事業所に係る工場排水等の規制に関する法律の所管機関とも十分連絡し、施策の推進に遺憾なきを期すること。