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○加鉛ガソリンの取扱いについて

(昭和四四年四月二二日)

(薬発第二八九号の二各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

先般、加鉛ガソリンを印刷機械の洗滌用に使用したため、死亡一名を含む四名の中毒事故が発生したことが報道されたところであるが、今後このような事故を防止するため、別紙のとおり、関係団体あて通知したので加鉛ガソリンの容器及び給油塔等への表示の励行について関係業者の指導を行なうとともに、一般使用者に対しても加鉛ガソリンが内燃機関以外の用途に使用されることが保健衛生上著しく危険である旨の周知方御配慮煩わしたい。

別紙

加鉛ガソリンの取扱いについて

(昭和四四年四月二二日 薬発第二八九号)

(石油連盟・全国石油産業組合連合会・全国石油業協同組合連合会会長あて厚生省薬務局長通知)

最近、印刷機械の洗滌用に加鉛ガソリンを使用し、死亡一名を含む四名の中毒者が発生したという事故が報道されたところである。

御承知のとおり、加鉛ガソリンは、ガソリンのアンチノッキング剤として、特定毒物である四アルキル鉛を混入(最高○・一三%)したものであるが、これについては保健衛生上の危害を防止する見地から毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)によりその品質、着色及び表示についての基準が定められているところである。

しかしながら、今回のような事故の発生をみているのはこれらの基準のうち、特に表示に関する基準が十分に守られていないことによるものと考えられるので、今後、この種の事故の発生を未然に防止するため貴会会員に対し左記事項の周知徹底方御配慮願いたい。

1 加鉛ガソリンの販売にあたつての注意について

加鉛ガソリンの販売に際して、これが極めて毒性の強い四アルキル鉛を含有しており、使用方法を誤れば保健衛生上重大な危害を及ぼすおそれがあるので、内燃機関用以外の用途に使用することのないよう厳重な注意を与えること。

2 容器への表示の励行について

毒物及び劇物取締法施行令は、加鉛ガソリンを容器のまま販売授与する場合には、その容器に次の事項が表示されていなければならないものと規定している。したがつて、加鉛ガソリンの販売にあたつては、その容器には所要の表示が行なわれているかどうかを必ず確認すること。

なお、使用者が持参した容器に加鉛ガソリンを入れて販売する場合であつても、当該容器には必ずこの表示事項を記載しなければならないので特に注意すること。

(1) そのガソリンが加鉛ガソリンである旨

(2) そのガソリンを内燃機関以外の用途に使用することが著しく危険である旨

3 給油塔等への表示の励行について

毒物及び劇物取締法施行令は、さらに加鉛ガソリンの販売業者は、給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前記2の(1)及び(2)の表示事項を記載しなければならないものとしているので、この表示を厳格に励行すること。