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○特定毒物に指定された農薬の収穫前使用禁止期間について

(昭和三六年四月二五日)

(薬発第一四七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

最近、人畜に有毒な農薬が多種類にわたり、かつ、それが多量に使用される傾向があることにかんがみ、農薬の使用にあたつては急性毒性のみならず農産物中の農薬の残留量をも考慮し、使用時期について十分注意する必要がある。

よつて、とりあえず特定毒物に指定された農薬について、収穫前使用禁止期間を別紙のとおり決めたので、その農薬の使用にあたつては、使用時期を厳守し乱用をつつしむよう、農事試験場、病害虫防除所、農業改良普及所、保健所等を通じ使用者の指導に万全を期せられたい。

別紙略