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○毒物及び劇物の貯蔵方法について
(昭和三二年二月一九日)
(薬発第七六号・国消発第二三一号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長・国家消防本部長連名通知)
先般東京都内において引火性危険物が爆発し、同所に貯蔵されていたパラチオン等の特定毒物並びに硫酸等の劇物が飛散し、不測の事故を惹起した事例が生じたが、毒物及び劇物取締法に定める毒物及び劇物は、その性質上、飛散漏出した場合には、相当な被害を齎す場合もあるから、火薬、高圧ガス等の爆発物並びにエーテル、アルコール類等の引火性の危険物と同一場所に貯蔵することのないよう、関係機関とも御連絡のうえ、関係業者に周知徹底方御配慮願いたい。