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○毒物及び劇物の送付方法について

(昭和三一年八月二二日)

(薬発第三一五号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

最近毒物劇物営業者から研究機関に送付した特定毒物の包装が不備のため郵送中に破損した事例が発生したが、特定毒物はもとよりのこと毒物及び劇物についてもその運搬中容器が破損し、外部に漏出するようなことがあれば、人命その他に危害を及ぼすおそれもあり、又毒物及び劇物取締法第十一条に違反する場合も考えられるので、その発送の際には容器破損等により外部に漏出することの絶対ないよう、毒物劇物営業者等関係者に対し、その容器及び荷作りについては特に留意するよう配意せしめられたい。

なお、毒物及び劇物の郵送に関しては、郵便法第十四条及び郵便規則第八条等の規定が適用されるので、この点についても指導されるよう念のため申し添える。