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○毒物及び劇物取締法第十四条第二項に基く毒物又は劇物譲受書の作成及び保存について

(昭和三二年七月二九日)

(薬事第五四一号)

(各都道府県衛生主管部長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記については、昭和二十六年一月二十三日発薬第十五号をもつて、厚生事務次官から各都道府県知事あて通知をもつて、営業者に帳簿を備えしめるよう指導方の通知がなされたところであるが、今後はこれを別紙の如き形式の書面を綴つた形に統一することが望ましいと思われるので、関係各方面に御指導方煩わしたい。

(別紙)