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○毒物劇物危害防止規定について
(昭和五〇年一一月六日)
(薬安第八〇号・薬監第一三四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局安全・監視指導課長連名通知)
毒物劇物営業者等の作成する毒物劇物危害防止規定(以下「危害防止規定」という。)については、昭和五十年七月三十一日薬発第六六八号「毒物劇物取扱責任者の業務について」をもつて通知したところであるが、その作成にあたつては、左記の点に御留意のうえ、遺憾のないよう指導方お願いする。
記
1 危害防止規定の目的及び性格について
危害防止規定は、毒物劇物製造所等における毒物又は劇物の管理・責任体制を明確にし、もつて毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止することをねらいとした、事業者の自主的な規範であること。
2 危害防止規定の記載事項について
(1) 危害防止規定は、当該製造所等において取扱われる毒物及び劇物の種類・量、取扱いの方法等の態様に応じ、具体的、かつ、詳細な内容になるように作成すること。
なお、毒物及び劇物の運搬車など製造所等以外の事項にわたる内容であつても差し支えないこと。
(2) 危害防止規定の記載事項には、毒物及び劇物の管理・責任体制を明確にし、毒物及び劇物による危害防止の目的を達成しうるよう、左記の基本的な事項が記載されていなければならないこと。
なお、危害防止規定に付随してそれぞれの基本的事項について、規定を具体的に実施するために必要な細則を定めること。
ア 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者、これらの作業に係る設備等の点検・保守を行う者、事故時における関係機関への通報及び応急措置を行う者の職務及び組織に関する事項
イ 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の方法に関する事項
ウ 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る設備等の点検の方法に関する事項
エ 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いに係る設備等の整備又は補修に関する事項
オ 事故時における関係機関への通報及び応急措置活動に関する事項
カ 毒物及び劇物の貯蔵又は取扱いの作業を行う者及びこれらの作業に係る設備等の保守を行う者並びに事故時の応急措置を行う者の教育及び訓練に関する事項
キ その他、保健衛生上の危害を防止するために遵守しなければならない事項