添付一覧
○毒物劇物取扱者試験について
(昭和二六年三月一七日)
(厚生省発薬第一一二号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)
毒物及び劇物取締法施行規則第七条第四項の規定による、農業上必要な毒物又は劇物を取り扱う者に対する試験課目(筆記試験にあつては、毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法、実地試験にあつては、毒物及び劇物の識別及び取扱方法)の範囲については、その毒物又は劇物の範囲を別紙のように限定の上、試験を実施されるよう願いたい。
なお、右は総括的な範囲を示すものであるから、右により試験を実施する際は、あらかじめ同条の規定による手続により、承認を申請されるよう願いたい。
右命により通知する。
(別紙)
筆記試験
一 毒物及び劇物に関する法規
二 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
(毒物及び劇物の範囲――左記)
実地試験
毒物及び劇物の識別及び取扱方法
(毒物及び劇物の範囲――左記)
記
別表第一
一 黄燐、硫化燐及びこれらのいずれかを含有する製剤
二 シアン化合物及びこれを含有する製剤。但し、ベルリン青、黄血塩、赤血塩、ロダン化合物及び石灰窒素並びにこれらのいずれかを含有する製剤を除く。
四 水銀化合物及びこれを含有する製剤。但し、朱、甘汞、黄色ヨード汞、オレイン酸水銀、白降汞、雷汞及びこれらのいずれかを含有する製剤を除く。
七 ニコチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。但し、ニコチンとして一〇%以下を含有するものを除く。
八 砒素、その化合物及びこれらのいずれかを含有する製剤
別表第二
三 亜鉛塩類。但し、炭酸亜鉛及び雷酸亜鉛を除く。
五 アンモニア水。但し、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
六 塩酸及びその含有物。但し、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
八 過酸化水素を含有する製剤。但し、過酸化水素三・三%以下を含有するものを除く。
十一 苛性ソーダ及びこれを含有する製剤。但し、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
二十一 クロルピクリン及びこれを含有する製剤。
二十三 硅弗化水素酸塩類
三十一 銅塩類。但し、雷銅を除く。
三十五 ニコチンとして一〇%以下を含有する製剤。
三十七 二硫化炭素及びこれを含有する製剤。
三十九 バリウム化合物。但し、硫酸バリウムを除く。
四十七 ホルムアルデヒド含有物。但し、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
五十一 ロテノン及びロテノンを含有する生薬(デリス根、魚藤根の類)並びにこれらのいずれかを含有する製剤。但し、ロテノン二%以下を含有するものを除く。
五十二 硫酸及びその含有物。但し、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。