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○毒物及び劇物取締法に基く毒物又は劇物の製造業及び輸入業の登録更新事務について

(昭和三一年二月九日)

(薬発第四九号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物取締法第四条第四項の規定に基く毒物又は劇物の製造業及び輸入業の登録更新については、来る昭和三十一年四月一日以降逐次更新されることとなるので、その場合は、左記事項に留意のうえ、取扱上遺憾のないよう御配意願いたい。

1 申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第四号様式)の受理にあたつては、当該申請者の毒物又は劇物の貯蔵、運搬、陳列についての設備又は容器、用具及び製造所の作業場の構造について法第五条の各号に規定する登録基準に現に適合しているか否かを実地に調査し、副申を付して進達すること。

2 申請書中製造(輸入)品目の名称欄の記載については、取扱品目ごとに、その化学名及び市販名のある場合には括弧書でその市販名を併記せしめ、製剤については含有率を記載せしめること。取扱品目が多数あるときは、名称欄に「別紙の通り」と記載し別紙を添付させること。

なお、従来進達を受けた毒物(劇物)製造業(輸入業)登録申請書(毒物及び劇物取締法施行規則別記第一号様式)中「製造(輸入)しようとする品目の名称欄」の記載においては、単に「毒物何々及びこれらのいずれかを含有する製剤」等と記載したのみで、具体的に製造(輸入)しようとする個々の品目名を記載しない申請書が見受けられたが、当該欄に記載すべき毒物又は劇物の品目の名称については、毒物又は劇物の名称の外に、更に製造(輸入)しようとする個々の品目の名(市販名ある場合はその市販名を併記)をも記載すべきものであるから、今後申請書の進達にあたつては右の点に十分留意されたい。毒物(劇物)販売業の登録申請書の受理にあたつても同様の取扱とされたい。

3 毒物及び劇物取締法施行規則第四条第一項に規定する登録更新申請書の提出期日を厳守させること。