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○毒物及び劇物指定令等の一部改正について
(平成七年四月一四日)
(薬発第三八七号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
平成七年四月十四日政令第百八十三号をもって毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)が、同日厚生省令第三十号をもって毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)がそれぞれ別添1及び別添2のとおり一部改正されたので、左記事項に留意の上、関係各方面に対する周知徹底方御配慮願いたい。
記
第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について
1 次に掲げる物が新たに毒物に指定されたこと。
(1) ヒドラジン
(2) ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物が新たに劇物に指定すること。
(1) (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。
(2) ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九○%以下を含有するものを除く。
(3) 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフェノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフェン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフェノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。
(4) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一○%以下を含有するものを除く。
(5) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五○%以下を含有するものを除く。
(6) ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤
(7) メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四○%以下を含有するものを除く。
3 次に掲げるものが新たに劇物から除外されたこと。
(1) 二―ヒドロキシ―五―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
(2) 三―ピリジンカルボニトリル及びこれを含有する製剤
4 施行期日について
新たに劇物から除外された前記3に掲げる品目についての改正規定は、公布の日(平成七年四月十四日)から施行することとされたこと。
また、新たに毒物及び劇物に指定された前記1及び2に掲げる品目についての改正規定は、平成七年四月二十三日から施行することとされたこと。
5 今回毒物に指定された前記1の(1)並びに劇物に指定された前記2の(2)、(4)、(5)及び(7)の品目に関しては、既に製造、輸入、販売されている実情にかんがみ、平成七年七月三十一日までは、平成七年四月二十一日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる場合は、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は適用されず、また、同日現在、現に存する物に関しては、平成七年七月三十一日までは法第十二条(毒物又は劇物の表示)第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は適用されないこととされたこと。
しかしながら、これはあくまで経過的な措置であるので、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに適正な表示を行うことが法の趣旨に添うものであること。また、現に存する物に関しては、法第十二条第三項、第十四条、第十五条、第十五条の二、第十六条等の経過措置は定められていないので、これらの規定は平成七年四月二十三日から適用されるものであるので、関係業者を適正に指導されたいこと。
6 今回、毒物及び劇物に指定された物並びに劇物から除外した物の用途等については、別添3のとおりであり、今回の改正部分の新旧対照表については、別添4のとおりであること。
第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
1 指定令の改正により、前記第一の1に掲げる物が毒物に、前記第一の2に掲げる物が劇物に指定され、前記第一の3に掲げる物が劇物から除外されたことに伴い、法第四条の三第一項に規定する毒物及び劇物取締法施行規則で定める「農業用品目販売業者が取り扱うことのできる毒物及び劇物(規則別表第一)」のうち、前記第一の1の(2)に掲げる物が毒物に、前記第一の2の(1)、(3)及び(6)に掲げる物が劇物に指定され、前記第一の3に掲げる物が劇物から除外されたこと。
2 施行期日について
新たに劇物から除外された前記第一の3に掲げる品目についての改正規定は、公布の日(平成七年四月十四日)から施行することとされたこと。
また、新たに毒物に指定された前記第一の1の(2)並びに劇物に指定された前記第一の2の(1)、(3)及び(6)に掲げる品目についての改正規定は、平成七年四月二十三日から施行することとされたこと。
3 その他
今回の改正部分の新旧対照表については、別添5のとおりであること。
別添1~5 略
