添付一覧
○毒物及び劇物取締法施行令等の一部改正について
(昭和五七年四月二〇日)
(薬発第三九二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
昭和五十七年四月二十日政令第百二十二号をもつて毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)の一部が別添1のとおり改正され、本年五月一日から、また、同日政令第百二十三号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)の一部が、同日厚生省令第十九号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)の一部が、それぞれ別添2及び3のとおり改正され、即日施行されることとなつたので、左記事項に御留意の上、関係各方面に対し、周知徹底を図られたい。
記
第一 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について
1 今回の改正の趣旨は、トルエン等の有機溶剤を含有するいわゆる充てん剤が乱用されている実態に鑑み、その乱用を防止するため、法第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として、酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有する閉そく用又はシーリング用の充てん料が新たに規制対象に加えられたものであること。
2 「閉そく用又はシーリング用の充てん料」とは、通常シーリング材又はコーキング材と呼ばれているものであり、建築分野等において木材、金属等の接合部、裂け目、孔等を埋めるため又は密閉するために用いられるものをいうものであること。
なお、同一の製品が間隙の閉そく用のみならず、気密、水密性を要する接合部のシーリング用にも使用されることがあり、閉そく用の充てん料とシーリング用の充てん料は必ずしも明確な区分ができるものではないこと。
第二 毒物及び劇物指定令の一部改正について
1 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。
(1) 2―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカーブ)及びこれを含有する製剤
(2) O・O―ジメチル―O―(3―メチル―4―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスエイト及びこれを含有する製剤
2 劇物たる有機シアン化合物及びこれを含有する製剤から次に掲げる物が除外されたこと。
(1) 3―(オクタデセニルオキシ)プロピオノニトリル及びこれを含有する製剤
(2) オレオニトリル及びこれを含有する製剤
(3) ステアロニトリル及びこれを含有する製剤
(4) 染料
第三 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
1 農業用品販売業の登録を受けた者が販売、授与できる毒物又は劇物として、前記第二の1に掲げる物が新たに指定されたこと。
2 前記第二の2に掲げる物の劇物からの除外に伴い、農業用品目販売業の登録を受けた者が取り扱うことができる劇物の品目についても所要の整理が行われたこと。
第四 その他
今回の改正に係る物の用途等については、別添4のとおりであること。
別添1~3 略
〔別添4〕略