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○行政手続法の施行に伴う医薬品副作用被害救済制度の運営について

(平成六年九月二八日)

(薬発第八三九号)

(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構理事長あて厚生省薬務局長通知)

行政手続法(平成五年法律第八十八号)については、本年十月一日から施行されることとなっているが、今般、その施行に当たって、総務事務次官より厚生事務次官あて通知が別添1のとおりなされたところである。

貴職におかれても、行政手続法の趣旨を踏まえ、前記通知のほか、左記の内容を御了知の上、医薬品副作用被害救済制度の円滑な運営に努められたい。

第一 行政手続法の趣旨

行政手続法は、我が国の行政運営における公正の確保、透明性の向上等を求める内外からの要請にこたえるため、行政庁の処分、行政指導等に関する手続について、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものである。

第二 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という。)を処分権者とする申請に対する処分について

(1) 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(以下「機構法」という。)における機構を処分権者とする申請に対する処分は、別添2の①のとおりである。

(2) 審査基準については、行政手続法第五条の趣旨にかんがみ、関係通知等の関係文書を踏まえ、機構において必要な措置を講じられたい。

(3) 標準処理期間については、行政手続法第六条の趣旨にかんがみ、必要な措置を講じられたい。

第三 機構及び機構の理事長(以下「機構等」という。)を処分権者とする不利益処分について

(1) 機構法における機構等を処分権者とする不利益処分は、別添2の②のとおりである。

(2) 聴聞及び弁明の機会の付与については、行政手続法第十三条の趣旨にかんがみ、必要な措置を講じられたい。なお、金銭に関する処分については、同条第二項第四号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与する必要がない旨、念のため申し添える。

別添1

平成六年九月十三日総管第二一一号「行政手続法の施行に当たって」略

別添2

① 機構法における機構が処分権者である申請に対する処分について

(根拠条文)

機構法第二十八条第一項

(処分内容)

救済給付の支給決定

② 機構法における機構及び機構の理事長が処分権者である不利益処分について

1 機構が処分権者である不利益処分

(根拠条文)

機構法施行令第十六条第三項

(処分内容)

期限までに申告書の提出がない場合、申告書の記載の誤りがあると認める場合の拠出金額の決定

2 機構の理事長が処分権者である不利益処分

(根拠条文)

機構法第二十条第一項

(処分内容)

理事が地方公共団体の職員となった場合の役員の解任

(根拠条文)

機構法第二十条第二項

(処分内容)

理事に心身の故障、職務上の義務違反がある場合の役員の解任