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○処方せんに関する薬剤師法施行上の疑義について
(昭和四一年一一月一四日)
(薬務第一六五四号)
(厚生省薬務局長あて山口県知事照会)
薬剤師法の施行にあたり、山口県医師会では、診療録による医師の調剤行為が、薬剤師法第十九条に違反するものであれば、この旨を会員に周知し適正を期したいとの意向であるが、処方を記載した診療録は絶対に処方せんではなく、処方せんとは処方のみを記入した別の紙葉であり従って医師が調剤行為をする場合にはこの別の紙葉を作成すべきであるとする明確な法的解釈を示されたい旨を申し入れてきているので左記の点につき何分のご回答をお願いします。
記
1 薬剤師法、薬事法または医師法等に、それぞれ「処方せん」の語が用いられているが、いづれの法にも定義としての明確な定めはない。
「処方せん」に関し法の運用上、よりどころとし得るものを承知したいので明示されたい。
2 薬剤師法第十九条ただし書の規定により医師が自己の処方せんにより自ら調剤する場合に「処方を記載した診療録」をもって「処方せん」と解して調剤した行為は、この条文に違反したことになるか、否か。
(昭和四二年六月二六日 薬事第一○七号)
(山口県衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)
昭和四十一年十一月十四日薬務第一、六五四号をもって照会があった標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会事項1について
処方せんを定義した法令の規定はないが、処方せんの記載事項等については、医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第二十一条、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十七条第六項、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十三条を参照されたい。
2 照会事項2について
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条ただし書に「自己の処方せんにより自ら調剤するとき」と規定しているのは、医師等が調剤する場合も、調剤が医薬品によってはごく僅少の分量の過誤によっても生命身体に重大な危害を惹起するおそれがあるものであること等から、調剤に係る安全性の確保を期する必要があるため、患者に対する処方を文書に記載し、その文書に基づいて調剤すべきことを定めたものと解されるから、それにより調剤行為のなされるときは、処方を記載した当該診療録をもって同規定の処方せんとみてさしつかえないものと解する。
