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○不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号に関する疑義照会について
(昭和三八年一月二八日)
(薬発第四〇号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記に関し、別紙(1)の薬務局長より公正取引委員会事務局長あて照会に対し、別紙(2)のとおり回答があつたので御連絡する。
なお、左記を御了知ありたい。
記
1 別紙(2)の回答は、販売に際していわゆる二重価格、割引率等を記載した広告を行なうことは、原則として、不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号に該当することを明らかにしたものであるが、いうまでもなく当該行為に対する排除命令等の法の適用は、最終的には、公正取引委員会が行なうものであるので、各都道府県においては、それらの広告を発見した場合は、本通達及び昭和三十五年二月十二日薬発第六七号各都道府県知事あて薬務局長通達「いわゆる乱売に伴う医薬品等の監視について」に基づき、極力、指導により当該広告行為を中止せしめるよう努力し、万一指導に従わない営業者があつた場合には、事情を具し、当局あて協議されたいこと。
2 別紙(1)中でいう「広告」の用語の意味には、小売のための直接の容器又は被包自体に記載されている場合を含まないものであること。
3 別紙(2)中「市場の実勢を離れた高い価格など」の「など」とは、割引率等を意味するものであること。
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別紙(1)
(昭和三七年一〇月三日 薬発第五二〇号)
(公正取引委員会事務局長あて厚生省薬務局長照会)
医薬品、医薬部外品、化粧品、(以下医薬品等という。)の割引率又は定価若しくはこれに類するものと実際販売価格を併記した広告は、左記の理由によつて法第四条第二号に該当するものと考えるが、念のため貴局の御意見を承知いたしたく照会する。
記
1 現在医薬品等の実際販売価格は、ほとんど定価によらず、それを大きく下回つた価格で行なわれているのが通常である。このような状況にあつて、定価若しくはこれに類するものと実際販売価格を併記する広告を行なうことは、当該広告を行なう店舗のみが著しく廉価に医薬品等を販売する如き印象を一般消費者に与え、不当に顧客を誘引するものと考える。
2 割引率の広告についても1と同様であると考える。
別紙(2)
(昭和三八年一月二四日 三八公経取第二八号)
(厚生省薬務局長あて公正取引委員会事務局長回答)
昭和三十七年十月三日付薬発第五二〇号をもつて照会をう受けた標記の件について、左記のとおり回答する。
記
医薬品等においては貴見のごとく小売業者等が実際販売価格に市場の実勢を離れた高い価格などを併記して広告することは、当該実際販売価格が競争事業者の販売価格よりも著しく安いかのような誤認を一般消費者に起させ、不当に顧客を誘引する行為となり、不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号に該当するおそれがあると考える。ただし、この広告には、種々の態様があるので、法の適用に当つては個々の事例を十分調査のうえ、その当否を定めるべきものと考える。