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○衛生サックの標示について
(昭和二八年一〇月二一日)
(衛薬衛発第一六四号)
(厚生省薬務局長あて東京都衛生局薬務部長照会)
標記について、衛生サックは薬局等の小売業者に於て一箇一箇売られている実状にかんがみ、従来より一箇入り小袋を直接の容器とみなし個々に標示するよう指導を行なつて来たのであるが、近時他の府県の一部では衛生サックの小袋は直接の容器ではなく内袋であるから標示を必要としないものと解釈しているむきもあり、本都下には他府県管内の製造と思われる衛生サック中直接の容器たる小袋の標示が、不正表示であるものが非常に多く発見されている実状であるので、今後の指導取締の円滑を期したく明確なる御指示を願いたい。
なお、厚生省薬務局療品課編集による昭和二十四年八月一日発行の「療品」の左記の様な質疑応答文が登載されているので、参考までに追記致します。
「療品」四二三頁新薬事法実施についての質疑応答中第六問(四二四頁)
問 衛生サックはダース箱にだけ標示すれば個々の袋に標示の必要はありませんか。
答 慣習上衛生サックは従来より一箇売りも出来るように包装されているので、この様なものは標示するよう指導しています。
(昭和二九年六月二二日 薬収第四四九号)
(東京都知事あて厚生省薬務局長回答)
昭和二十八年衛薬衛発第一六四号をもつて照会のあつた衛生サックの標示については該品の一箇ずつを小袋に納め又は金属箔で包み、更に小売のための容器又は被包に納めた場合にあつては、その小袋又は金属箔の包は、薬事法第二条第十項の内袋に該当し表示の必要はないが、一箇売りのために小袋に納め又は金属箔に包んだものにあつては、その小袋又は金属箔の包は直接の被包に該当するので法所定の標示を記載させるよう指導されたい。