添付一覧
○化粧品の販売名について
(昭和四七年九月二九日)
(薬事第二九四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬事課長通知)
標記について、公正取引委員会事務局取引部景品表示指導課長から別添1のとおり協議があり、これに対し別添2のとおり回答したので、ご了知のうえ、貴管下化粧品製造業者等の指導の参考にされたい。
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別添1
(昭和四七年八月一一日)
(厚生省薬事課長あて公正取引委員会景品表示指導課長照会)
化粧品公正取引協議会(会長 岡内英夫)から、別添のとおり化粧品の配合原料の名称を販売名に用いることについて承認方申請してきたが、これらはいずれも化粧品の効能、効果について一般消費者に誤認されるおそれはないと思われるので、化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則第六条第六号の規定により認める予定です。
就いては、これらの販売名を認めるにあたつて意見があれば御連絡くださるようお願いします。
別添
(昭和四七年四月一七日 四七化公取協第一号)
(公正取引委員会委員長あて化粧品公正取引協議会会長照会)
配合原料の名称を販売名に用いている、左記商品は化粧品の表示に関する公正競争規約、施行規則第六条第六号の規定により、当該化粧品の効能、効果について、一般消費者に誤認されるおそれがないものと認められますので、配合原料の名称を販売名に用いることの承認方お願いします。
記
1 厚生大臣の指定する成分(ホルモン)。
2 カラミンローション。
3 整髪料、養毛料、洗髪料、浴用化粧品、打粉、男性用化粧品の販売名に用いる香料名。
<例 ○○○ポマード№二○○ジャスミン>
4 おしろい ファンデーション、口紅、眉目頬化粧料、美爪料等の販売名に用いる色調(色番号)をあらわす名称(例えばオレンジ、だいだい、パール等。)
<例 ○○○口紅№二オレンジ>
5 植物性ポマード、鉱物性ポマード。
別添2
(昭和四七年九月二九日 薬事第二九三号)
(公正取引委員会景品表示指導課長あて厚生省薬事課長回答)
昭和四十七年八月十一日付けをもつて協議のあつた標記については、つぎのとおり回答いたします。
記
1 協議事項1、2、3及び5について
貴見に異存はない。
2 協議事項4について
パール等の化粧品原料の名称を化粧品の販売名に使用することは、口紅、アイシャドウ、美爪エナメル、おしろい等のように色調を主目的とする化粧品の場合に限るべきである。