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○医薬品としての取扱の適否について
(昭和三一年五月一五日)
(薬第八八七号)
(厚生省薬事課長あて岡山県衛生部長照会)
右について、当管下でゴキブリ(油虫)の駆除撲滅のみを目的とした泥膏様の製剤を発見したので調査したところ、医薬品としての製造許可を得ていないものであるが、該品は医薬品として取り扱うべきものとも考えられるので、至急貴職の御見解を御教示願いたく照会します。
(昭和三一年六月二六日 薬事第二七六号)
(岡山県衛生部長あて厚生省薬事課長回答)
標記について、昭和三十一年五月十五日薬第八八七号をもつて照会があつたが、照会にかかる品目は医薬品として取り扱うべきものである。