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○医薬品該当性の有無等について

(昭和四三年六月一二日)

(四三薬号外厚生省薬務局薬事課長あて愛知県衛生部長照会)

このことについて、愛知県警察本部防犯部保安課から刑事訴訟法第百九十七条第二項によつて照会がありましたので左記についてご回答ください。

1 いわゆる「ひる」を業として養殖し、あるいは販売する場合(ただし、「ひる」は人の疾病の治療のため、患部に当て血液を吸収させる使用目的を有するものとする。)については、薬事法第二条第一項第二号に該当する医薬品であるか。

2 1の「ひる」が医薬品であるとすれば、この「ひる」の養殖は薬事法第十二条に規定する医薬品の製造業に該当するか。

(昭和四三年八月一二日 薬事第一四六号)

(愛知県衛生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)

昭和四十三年六月十二日四三薬号外をもつて照会のあつた標記の件について、左記のとおり回答する。

生きているひるは、その吸血性を利用して疾病の治療に使用されることがあるとしても、そのもの自体は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品には該当しないものと思料する。