添付一覧
○卵黄油製造販売方について
(昭和四一年五月九日)
(受衛第一四一二号)
(厚生省薬務局薬事課長あて鳥取県厚生部長照会)
鳥取県米子市大谷町八九番地日本卵黄食品有限会社取締役から、特許公報による卵黄油を製造し、食品として販売したい旨申出がありましたが左記のとおり疑義を生じたので、現品ならびに関係書類等を添付しましたから特別ご配意のうえ至急ご教示願います。
記
1 特許公報の説明書中「多量を注射することができ、高度の栄養強化剤、養毛剤として利用できる」と効能をうたつているので食品としては適当でなく医薬品として解釈してよろしいか。
2 前記1の結果医薬品でない場合において製品(別添)に別紙卵黄油(天然栄養食品)の表示をしても、別添のとおり二ml大の合成樹脂製アンプルおよびガラス製アンプルに密封して販売することは、医薬品とまぎらわしいので、食品として取扱うのは不適当と解釈してよろしいか。
3 医薬品のアンプル容器等の形態、大きさ等についての限界があるか否か、あればその基準をおしらせ願いたい。
別添 略
(昭和四一年七月四日)
(薬事第八一号)
(鳥取県厚生部長あて厚生省薬務局薬事課長回答)
昭和四十一年五月九日受衛第一四一二号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。
記
1 照会1について
照会に係る特許公報は、当該物の製造方法の説明に用いられているものであるから、その記載内容によつて、当該物が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であるかどうかを判断することはできない。
2 照会2について
照会の容器に照会文添付のような説明書を附して販売する場合、本品を直ちに医薬品であるとは認定できない。ただし、照会文添付の説明書は、その文中に「賦活作用により病患者には程度により患部に刺戟を……」の語句があり、また、利用方法に関する記載において、そのままの飲用が冒頭に出ていることは、前者については、その意味内容が不明瞭であるため、また、後者については、食品としての通常の用法に照らし、いずれも医薬品とのまぎらわしさを感じさせるので、この点につき指導されたい。