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○医療用酸素の取扱いについて

(昭和四〇年五月一日)

(薬発第三五六号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記に関し、別紙1のとおり愛知県知事から照会があり、別紙2のとおり回答したので、通知する。

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(別紙1)

(昭和四〇年二月二二日 四〇薬号外)

(厚生省薬務局長あて愛知県知事照会)

今般、管下某病院から医薬用酸素の需要増加のため、液体酸素を購入し、病院において気化装置を設け、各病室へ配管により日本薬局方の規格に適合する酸素を供給したい旨の申し出がありました。

この場合、病院へ納入される液体酸素は、医療用の目的に使用されるものであるので、医薬品として規制されるべきものと思われるが、いささか疑義がありますので貴見を承りたく照会します。

なお、医療用の目的に使用される液体酸素が医薬品とならないとするならば、従来医療用に供される酸素については日本薬局方酸素を取扱うよう関係方面を強く指導してきた次第もあり、今後如何に取扱うべきものか、何分のご指示をお願いします。

(別紙2)

(昭和四〇年五月一日 薬発第三五六号)

(愛知県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十年二月二十二日四〇薬号外で照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

医療用に使用される液体酸素は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品として取扱うべきである。

なお、液体酸素は日本薬局方に収められている酸素には該当しないので、日本薬局方外医薬品として所要の手続きをとるよう指導されたい。