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○ガラス製アンプル入清涼飲料水について

(昭和三九年二月一日)

(三九薬第四七四号)

(厚生大臣あて大阪府知事照会)

最近食品衛生法第二十一条の規定により許可を受けた枸杞、ガラナ又はローヤルゼリーなどを主成分とする二〇ミリリットルから三〇ミリリットル容量のガラス製アンプル入清涼飲料水が市販されているが、本品について左記のとおり疑義を生じたので現品相添え貴見を承りたく照会します。

なお、一〇〇ミリリットル容量のガラス瓶入ドリンク形式の同様主成分の清涼飲料水についても容量以外はすべてガラス製アンプル入りのものと同一状況であるので、本品の処置についてもお願いします。

1 当該清涼飲料水が枸杞、ガラナ又はローヤルゼリーを主成分とし、記載された用語が医薬品的効果を暗示せしめるが如き感を有するので、薬事法第二条第一項第三号に定める医薬品に該当するのではないかと思料される。(註=略)

2 当該清涼飲料水の内容量は二〇ミリリットルから三〇ミリリットル容量であるが、社会通念上かかる少量の清涼飲料水はあり得ないと思料され、又昭和三十八年十二月十七日づけ環食発第二九三号「食品関係疑義照会回答集(その一)」中山口県よりの照会に対する回答において、ガラス製アンプル入清涼飲料水も九〇ミリリットル以上の容量を有するものと解し、指導するようになつているが、この点からも清涼飲料水と認め難いと思料される。

(昭和三九年二月八日 薬収第六九号)

(大阪府知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和三十九年二月一日三九薬第四七四号をもつて照会のあった標記について左記のとおり回答する。

1 照会1については、貴見のとおりである。なお、この場合容器がドリンク形式のガラス瓶の場合も同様である。

2 照会2については、別途環境衛生局長より回答する。