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○薬局方食塩を食料用とする目的で製造(詰替)の上これを販売した事犯に対する取締について

(昭和三二年一二月二〇日)

(塩(業)第一〇八一号)

(厚生省薬務局長あて日本専売公社塩脳部長照会)

今般当社、名古屋、大阪両地方局管内において「塩化ナトリウム(食塩)」と標示された薬局方食塩の模造品と思われる製品が一般食料品店等で多数販売されている事実を探知し、その調査を行つたところ、別紙地方局よりの報告書添附の図表に示す通り相当大規模な販売機構の下に行われていることが明らかとなり、これをこのまま放置することは、塩専売法益の侵害にもなり、実質上塩専売事業の運営に支障を来たすことにもなりますので、一部犯則の明らかなものについて検挙し、残余のものについても引続き調査を進めている次第です。

なお、本事犯に係る製品は、医薬品の製造並びに販売の登録を受けていない一食料品加工業者が、当初より食料用として販売する目的の下に薬局方食塩を大量に購入しこれを回収したマヨネーズの小瓶に詰め替え、七五グラム入として名古屋及び大阪の食料品卸売業者の手を経て、一般食料品店において販売されていたもので、その内容物は如何にも薬事法に定められた薬局方食塩と同一のものであるが、本品には「日本薬局方」の文字の記載がなく又薬事法に基づく医療品販売業者以外のものによつて販売されていた事実、及び本品製造(詰替)のそもそもの目的等からみても、これを正規の医薬品と解することは困難であり、塩専売法の適用範囲内の塩とみることが妥当と考えられる。

よつて本事犯は塩専売法違反として処理すべきものと考えられるが本件に対する貴局の御見解について至急何分の御回示御願い致します。

(報告書略)

(昭和三三年一月一六日 薬収第一○号)

(日本専売公社塩脳部長あて厚生省薬務局長回答)

三十二年十二月二十日塩(業)第一○八一号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

照会にかかる製品はその製造の目的、標示及び販売形態よりみて薬事法上の医薬品とは認められないので本事犯は貴見のとおりと解せられる。