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○薬用酒「○○」広告違反について

(昭和二九年七月一五日)

(発薬第一二三八号)

(厚生省監視課長あて石川県衛生部長照会)

標記について(静岡県○○○)○○○○株式会社薬品部が別添(A)のような広告を昭和二十九年七月七日付朝日新聞(七版第三面)に又別添(B)のような広告を昭和二十九年七月十二日付毎日新聞(統七版第三面)に夫々掲載したが、この両記事中共通の左記字句は該品の成分等より見て誇大広告と認められ、薬事法第三十四条第一項に違反するものであるから報告いたします。

なおその御措置について御回報方お願いします。

1 別添広告の記事中「身体の諸機能の賦活補強栄養に最有効二〇数種の高貴薬草と現代医学の最優秀新薬数種を合理的に配剤……」とあるのは該品の成分効能を誇張した誇大な字句である。

別添略

(昭和二九年八月三日)

(薬監第三〇七号)

(石川県衛生部長あて厚生省監視課長回答)

七月十五日発薬第一二三八号をもつて貴県から報告があつた標記の件については、貴見の通り薬事法第三十四条第一項の規定にてい・・触するものであるから、所管の静岡県に対し必要な措置をとるよう指示したから了知されたい。