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○毒○丸の広告について
(昭和二九年七月八日)
(発薬第一一六六号)
(厚生省薬務局長あて石川県衛生部長照会)
東京都○○○○○
山○○○堂
右会社が別添のような広告を毎日新聞(二九・七・三(統七版)第五面)及び読売新聞(二九・七・三・(五版北西版)第五面)に掲載したがその記事に関し左記の通り疑義を生じたので貴局の御見解を承知致したく御伺いする。
記
1 別添広告の記事は「のぼせ」、「吹出物」、「ニキビ」、「るいれき」、「神経痛」、「動脈硬化」、「便秘」、「腰痛」、「関節痛」、「リウマチ」等は体毒のため発生するものであり、毒素が絶えずからだの健康な細胞の働きを妨げ病巣を発生させているのだから治病には排毒と浄血が一番で、而もあびる程薬をのみ注射をしても肉と血に巣くつている毒素を除かぬと絶対に治り難いとして永年病苦の方も毒○丸により治り感謝されていますと結んでいるが、之は前記諸疾病に関し毒○丸のみが有効であるとの該品の効能を誇張した暗示的な而も虚偽の記事であり法第三十四条第一項及び第三項に抵触するものと考えてよろしきや。
2 又同記事中「この排毒と一緒に血を浄め、急に心身爽かになります」、「上のような作用で諸毒を気持よく排泄して……中略……いろいろな病状が面白い様にウス紙をはぐ様に消えてゆきます。」は該品の効能を誇張した誇大な記事であり法第三十四条第一項に抵触するものと考えてよろしきや。
(別添)略
(昭和二九年八月二日 薬監第二九四号)
(石川県衛生部長あて厚生省監視課長回答)
七月八日発薬第一、一六六号をもつて照会があつた標記の件については、何れも貴見の通りである。
なお、当該広告掲載者に対しては、今後このようなことがないよう厳重に注意しておいたから申し添える。