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○薬事法の疑義について
(昭和二九年四月一二日)
(医第四七一号)
(厚生省薬事課長あて福井県医務課長照会)
標記について薬事法第四十一条第二号に「その標示に製造業者の氏名若しくは名称及び住所(法人にあつては主たる事務所の所在地)が記載されていないもの云々」とあるがこの場合の「氏名若しくは名称」の解釈についていささか疑義を生じたので左記解釈にて適当なるや貴意並びに御教示を仰ぎたく照会致します。
記
1 この場合の「氏名若しくは名称」とは「製造業者の氏名若しくは製造業者の名称」の意味で「製造業者の氏名」とは「個人の氏名」で「製造業者の名称」とは「法人の名称」を指し何れの場合も「製造所の名称」を指すものではないと解釈して宜しいか。
2 前項の解釈を適当とすれば「製造業者の氏名若しくは名称」の標示に「製造所の名称」の標示を以つて代えることは不可と解釈して宜しいか。
然し個人経営の場合は実際上製造業者の氏名(個人の氏名)を記入せず「製造所の名称」を標示している向が相当見受けられる。
(昭和二九年七月二二日 薬事第一八三号)
(福井県医務課長あて厚生省薬事課長回答)
昭和二十九年四月十二日付医第四七一号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。
記
1 貴見のとおり、薬事法第四十一条第二号に規定する「氏名」とは個人の場合であり「名称」とは法人の場合であつて、「製造所の名称」は「製造業者の氏名若しくは名称」と区別されるべきものである。
2 貴見のとおり標示には、「製造業者の氏名若しくは名称」に代えて「製造所の名称」を記載してはならないので、よろしく御指導されたい。