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○診断用試薬類の取扱について

(昭和二六年一月三一日)

(薬第一二六号)

(厚生省薬務局長あて熊本県知事照会)

標記の件について、次の通り疑義を生じたので、貴局の御意見を承知いたしたく照会いたします。

医家用に供される疾病診断用試薬類例えばスルフォサリチル酸試薬、エスバッハ試薬、ニーランデル試薬等は医薬品と取り扱うべきものと思われるが、血球染色用試薬例えばハイエム試薬、チュルク試薬或いは細菌染色用試薬、例えばグラム染色液、ガベット氏液、メチレン青試液等は、薬事法第二条第四項第二号にいう医薬品に該当するものであるか否か。

(昭和二六年四月九日 薬収第二三〇号)

(熊本県知事あて厚生省薬務局長回答)

本年一月三十一日薬第一二六号をもつて照会のあつた標記の件について左記のように回答する。

医家用に供される疾病診断用試薬類については、貴見の通りであるが、血球染色用試薬或いは細菌染色用試薬は、薬事法第二条第四項第二号にいう医薬品には該当しない。