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○薬事法第四十四条第七号の疑義について

(昭和二五年一月二六日)

(薬収第七三一号)

(厚生省薬務局長あて石川県衛生部長照会)

薬事法第四十四条第七号に規定されてある事項について、別添のように金沢市警察本部長より照会があり、左記の点について疑義が生じたので至急何分の御回示を煩わしたい。

1 薬事法第四十四条第七号に規定する処方箋とは、医師法施行規則第二十一条にいう処方箋と解釈されるが、「医師の指示による」とはこの処方箋に記載すべき所定の事項を具備した内容の指示であるか、或は譲渡を単に指示した程度のものでもよいか。

2 別添照会文の「別紙第一号」による診断書並びに「別紙第二号」による証明書は単に診断或は証明をしたものであつて、右の法第四十四条第七号の「医師の指示」と解されないと思うが如何か。

3 「別紙第一号」の診断書については同文書を医師の指示によるものと想定するとすれば「ヒロポン」の使用を必要と認める旨のものであるが、これを「ホスピタン」に代えて販売する場合、薬事法第二十四条の規定による処方箋上の疑義と同様の取扱として医師の承諾を得なければならないものか或いはいずれも「塩酸フエニールメチルアミノプロパン」の製剤である点から別段の承諾を得る必要のないものとして取り扱うべきか。

4 処方箋或は文書による指示の場合には医師の住所、氏名の記入、捺印が必要であるが、右が遠隔の地に居る医師で実在するものであるか否かが判明し難いときには、これの販売を如何すべきか御回示願います。

参考(金沢市警察本部長よりの本文―略)

(別紙第一号)

(別紙第二号)