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○毒薬劇薬の取扱上薬事法の適用範囲について

(昭和二四年七月二三日)

(発薬第二六三号)

(厚生省薬務局長あて鳥取県知事照会)

薬事法第三十九条に業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者についての規定がありますがその業務の範囲について疑義を生じましたので、左記の点につき貴局の御意見を承りたく、差し迫つた事情もありますので至急何分の御回示を願います。

1 「業務」の範囲は医薬品の製造業者、輸入販売業者、薬局開設者のみでなく病院診療所の開設者、開業の獣医師を含むと考えるが学校看護婦の業務も含むか否か。

2 労働安全衛生規則に基く衛生管理者の業務にも同条が適用されるか。

(昭和二四年八月九日 薬収第五八九号)

(鳥取県知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和二十四年七月二十三日附発薬第二六三号で照会のあつた標記の件については次の通り回答する。

1 薬事法第三十九条にいう「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者」とは法律又は法律に基く命令規則によつて毒薬又は劇薬を取り扱うことがその業務の一つとされているか、又はその業務に当然附属するような職業にある者のことである。しかるに看護婦の業務は保健婦助産婦看護婦法第五条及び第六条に規定する通りであり、従つて看護婦の業務の中には含まれないものである。

2 衛生管理者についても前項に準じて取り扱われたい。