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○特例販売業者(歯科用医薬品)の取扱い品目について
(昭和六二年八月二四日)
(薬審二第一二二一号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局審査第二課長通知)
標記について、別添1のとおり大阪府衛生部長より照会があり、これに対し別添2のとおり回答したので、参考までにお知らせする。
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別添1
(昭和六二年七月一〇日 薬第四六〇号)
(厚生省薬務局審査第二課長あて大阪府衛生部長照会)
標記について、アグサジャパン株式会社から、別添(略)のとおり一品目(アグサール)の追加指定の要望があつたので、取扱い品目として認めて支障ないか意見をお伺いします。
別添2
(昭和六二年八月二四日 薬審二第一二二〇号)
(大阪府衛生部長あて厚生省薬務局審査第二課長回答)
昭和六十二年七月十日薬第四六〇号をもつて照会のあつたアグサールについては、歯科用医薬品を取扱う特例販売業者の取扱い品目として認めて差し支えない。