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○薬種商試験の受験資格を認定するに当たつての薬種商課程を有する専門学校卒業者の取扱いについて

(昭和五七年九月二九日)

(薬企第五〇号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)

標記について、別添1のとおり大阪府衛生部長から照会があり、これに対し、別添2のとおり回答したので通知する。

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別添1

薬種商販売業試験の受験資格について

(昭和五七年八月二八日 薬第四一五号)

(厚生省薬務局企画課長あて大阪府衛生部長照会)

大阪府知事の認可を受けている学校教育法上の専門学校Aは、薬種商専門課程として修業年限一年の薬学科(昼間部及び夜間部)を置き、本年四月から別添に示す履習科目を設けて、年間一、二四五時間の授業を行い、うち三二〇時間を薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の店舗における実務研修にあてることとしているが、当該科目を履修した専門学校Aの卒業者について、昭和五十七年九月三十日から施行される薬事法施行規則第三十条の二第三号に規定される「薬種商販売業の実務を行うにつき前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」の認定を、左記のとおり行つてよろしいか。

当該卒業者については、この者が、在校中薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事しなかつた場合であつても店舗における実務研修を含む教育課程から判断して一年間薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事した者とみなすこととし、学校教育法上の入学資格が旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業したこととされていることから当該期間に加え二年以上薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事したこと(従つて旧制中学若しくは高校又はそれと同等以上の学校を卒業したのち最低三年を経ていることとなる)をもつて薬事法施行規則第三十条の二第一号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者とする。

別添

昭和五十七年度履習科目及び履習時間

1 薬事関係法規                  六八時間

2 局方学                     六八〃 

3 製剤学                     六八〃 

4 生薬学(実地研修を含む。)           六八〃 

5 漢方製剤学                   三四〃 

6 毒物・劇物学                  五一〃 

7 化学(化学実習を含む。)            六八〃 

8 生理、解剖学                  五一時間

9 公衆衛生学                   六八〃 

10 薬理学Ⅰ                    五一〃 

11 薬理学Ⅱ                    六八〃 

12 薬業経営学                   一七〃 

13 薬業倫理                    一七〃 

14 農薬学                     一七〃 

15 香粧品化学                   三四〃 

16 医動物学                    一七〃 

17 特別講座                   一九四〃 

18 実務研修(薬局、薬店における店頭実習)(注) 三二〇〃 

合  計                 一、二四五〃 

(注)1 実務研修を行う薬局、薬店は原則として本校が指定する。

2 実務研修は一日八時間、年間四〇日間(合計三二〇時間)とする。

3 研修期間中、生徒は研修店舗の責任者の指導に従うほか、本校の専任教員が定期的に指導、監督を行う。

4 研修修了後、生徒に対し研修期間、時間、研修内容等を記載した日報及び総括報告書を提出させる。

5 研修の証明については、研修店舗の経営者の発行する証明書及び指導、監督を行つた教員が発行する証明書に基づき学校長が実務研修終了証を発行する。

別添2

薬種商試験の受験資格を認定するに当たつての薬種商課程を有する専門学校卒業者の取扱いについて

(昭和五十七年九月二十九日 薬企第四九号)

(大阪府衛生部長あて厚生省薬務局企画課長回答)

昭和五十七年八月二十八日薬第四一五号をもつて照会のあつた標記について、左記のとおり回答する。

貴見のとおりである。