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○薬種商として必要な知識経験を有する者の基準について

(昭和四八年七月二七日)

(薬発第七五七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記について別添Ⅰのとおり、東京都知事より照会があり、これに対し別添Ⅱのとおり回答したので参考までに通知する。

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別添Ⅰ

(昭和四八年六月二五日 四八衛薬薬第五八三号)

(厚生省薬務局長あて東京都衛生局長照会)

このことについて、左記のように疑義を生じたので、貴意を得たく照会します。

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六条に規定されている「八年以上薬種商販売業の業務を行なつていた者」とは、「薬種商販売業の許可について(昭和四十七年十一月八日薬発第一、一二二号各都道府県知事あて貴職通知)」により、新たに許可を受けようとする者が通算八年以上当該業務を行なつていたことがある者とされているが、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)附則第六条の規定に該当しないことによりこの法律の薬種商販売業の許可を受けたものとみなされない者であつても、次の各号に該当する者にあつては「八年以上薬種商販売業の業務を行なつていた者」とみなしてよろしいか。

1 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の規定に基づく医薬品製造業者等登録基準(昭和二十四年厚生省告示第十八号)5の(2)に該当する者として医薬品販売業の登録を受けていた期間が通算八年以上ある者。

2 薬事法(昭和十八年法律第四十八号)の規定に基づく医薬品販売業の許可を受けていた期間、又は薬品営業竝薬品取扱規則(明治二十二年法律第十号)の規定に基づく薬種商の免許鑑札を受けていた期間が、それぞれ八年以上ある者。

3 前記1及び2の期間の通算が八年以上ある者。

別添Ⅱ

(昭和四八年七月二七日 薬発第七五六号)

(東京都知事あて厚生省薬務局長回答)

昭和四十八年六月二十五日四八衛薬薬第五八三号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答する。

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六条に規定する薬種商として必要な知識経験を有する者の基準に関し、薬種商販売業の業務を行なつていた年数の算定にあたつては、貴見のとおり解して差し支えない。